注文請書とは?収入印紙の金額や書き方などの解説!

注文請書は注文書の後に作成し、注文を受け付けたことを証明する文書です。発行を省略するケースも多く「注文請書って何?」「取引先から依頼されたけど何を書けばいいの?」と戸惑っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では注文請書とは何かや記載事項、また収入印紙の添付が必要かどうかについて解説していきます。

注文請書の基礎知識

注文請書とはどのような書類か、またどのようなことが記載されているのかについてみていきましょう。

注文請書とは?

注文請書(ちゅうもんうけしょ)とは、注文を受けた側が注文した側に対して「注文を受け付けたこと」を表すために発行する書類です。注文請書の前には注文した側から注文書が発行されており、これに応える形で注文請書が発行されます。

近年では発行が省略されることの多い書類ですが、取引先から要求されたときには作成できるように準備しておきましょう。

注文請書の記載事項

多くの場合、注文請書にはこれらの事項が記載されています。

  • 発行日
  • 発行者の名称
  • 発行者の住所や連絡先
  • 受注者の名称
  • 注文商品の名称
  • 注文商品の単価
  • 注文商品の個数
  • 注文商品の型番やカラーなどの詳細
  • 注文の合計金額
  • 納期
  • 支払方法

基本的に、注文書に記載されていた事項は注文請書でも記載するようにしましょう。

注文請書に収入印紙は必要か?不要か?

収入印紙は課税文書に添付します。そのため注文請書に収入印紙の添付が必要か不要かは、注文請書が課税文書に該当するかどうかを判断すればわかります。これは何も注文請書だけに限った話ではなく、すべての文書に共有していえることです。

収入印紙についてはこちらの記事で詳しく解説しています。参考にしてみてください。

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また、課税文書かどうか判断する際には国税庁の下記文章を参考にしましょう。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

引用:国税庁|No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断

上記を参考にすると、課税文書であるかどうか確認するには印紙税法別表第1(課税物件表)を確認する必要があることがわかります。課税物件表はこちらで確認しましょう。

課税物件表に記載されていてる20文書を確認すると、注文請書が第2号文書(請負に関する契約書)に該当する可能性があることがわかります。第2号文書に該当する文書は工事やサービスの提供を請け負った際に発行される文書です。

従って、注文請書の中でも請負契約に関する注文請書を発行した場合は第2号文書に該当し課税文書となります。

一方、物品の売買等商品の受け渡しに関する注文請書の場合は第2号文書には該当しません。そのため収入印紙の添付は不要となります。

収入印紙の金額

請負契約に関する注文請書を発行した場合、添付する必要のある印紙の税額は以下の通りとなります。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上~100万円以下 200円
100万円以上~200万円以下 400円
200万円以上~300万円以下 1,000円
300万円以上~500万円以下 2,000円
500万円以上~1,000万円以下 1万円
1,000万円以上~5,000万円以下 2万円
5,000万円以上~1億円以下 6万円
1億円~5億円以下 10万円
5億円以上~10億円以下 20万円
10億円以上~50億円以下 40万円
50億円を超える金額 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

参考:国税庁|No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

注文請書で気をつけるべきこと

注文請書を課税文書かどうか判断するときは文書の内容で判断を行わなければなりません。また、請負に関する注文請書であっても収入印紙の添付が不要になるケースもあります。

注文「請書」という文書名で課税文書かどうかの判断をしてはいけない

注文請書は「請書」と名が付く文書です。しかし、課税文書である第2号文書(請負に関する「契約書」)に該当します。文書名に「契約書」とはついていませんが、請負に関する「契約書」になります。

その理由は課税文書かどうかの判断は文書の名称によって行われるものではなく、文書の内容によって判断する必要があるからです。

国税庁のホームページにも下記の通り記載されていますので参考にご一読ください。

第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって判断することになります。

引用:国税庁|物品販売の注文請書

請負に関する注文請書でも収入印紙がいらない場合がある

請負に関する注文請書を発行す場合でも、媒体が紙ではなくメールやFAX、またはPDFなどの電子データのときには収入印紙の添付が不要となります。その理由は課税文書は「用紙等」に記載されたものが該当し、メールやFAXなどは用紙(紙)ではないからです。

詳細はこちらの記事を参考にしてください。

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まとめ

注文請書は注文を受けたことの証拠として受注者側が発行する書類です。注文請書は実際の商取引では発行が省略されるケースも多くあります。

請負契約に関する注文請書を発行する場合、その文書は課税文書に該当します。収入印紙の添付が必要になりますので、忘れないように注意しましょう。

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