ゴルフ会員権の減損|会計処理と税務処理の違いは?

企業では、接待などで使うために、ゴルフ会員権を取得することがあります。

このゴルフ会員権ですが、バブル期から比べると時価がかなり下落しています。さらに昨今のコロナ禍による接待の自粛なども相まって、時価下落が続いています。

このような状況において、会計処理上はゴルフ会員権の減損を気にする必要があります。

このゴルフ会員権の減損は、会計処理が複雑であるため、事前に処理方法を確認しておかなければなりません。

また、この減損は会計処理と税務処理で異なることにも注意が必要です。

今回は、このゴルフ会員権の減損処理について詳しく解説していきます。

ゴルフ会員権の種類

まずは、ゴルフ会員権の内容について確認していきます。

ゴルフ会員権は、2つの種類があります。

①株式形態方式

②預託保証金方式

①の株式形態方式は、

ゴルフ会員権の所有者が、ゴルフ場でプレーする権利に加え、そのゴルフ場の株主としての経営参画する権利、ゴルフ場の残余財産分配請求できる権利を有する方式です。

ゴルフ場の株主であり、会員でもあるという種類の会員権となります。

②の預託保証金方式は、

預託保証金や入会金を払い込むことによって、ゴルフ場でプレーができる権利を取得する方式です。

ゴルフ会員権の減損は、この2つの種類によって処理方法が異なりますので注意が必要です。

減損処理する前には、まず保有するゴルフ会員権が、どの方式なのかを確認しなければなりません。

ゴルフ会員権の減損までの流れ

次に、ゴルフ会員権の減損処理の流れを確認しましょう。

ゴルフ会員権の減損処理の流れ

①原則、取得価額をもって貸借対照表に計上します。

②決算期毎に時価評価をします。

③時価が著しく下落し、回復の可能性が見込めない場合には、減損処理をします。

ゴルフ会員権は、取得時にその取得した価額をもって資産計上します。

四半期ごとに時価評価を行い、減損処理をする必要があるかをチェックすることになります。

そして、時価が著しく下落し、時価の回復可能性が見込めない場合には、減損処理をすることになります。

ゴルフ会員権の減損処理方法

ゴルフ会員権の減損処理は、「株式形態方式」と「預託保証金方式」で処理方法が異なります。

株式形態方式の減損処理

ゴルフ会員権の時価が取得価額よりも50%以上下落している場合」には、その下落額を「ゴルフ会員権評価損」として減損処理します。

そして、減損するときは、以下のような仕訳を起票します。

ゴルフ会員権評価損(特別損失)/ ゴルフ会員権

預託保証金方式の減損処理

預託保証金方式の場合も、株式形態方式と同様に、取得価額よりも50%以上下落している場合」には、減損処理を行います。

この預託保証金方式の取得価額ですが、

●会員権(入会金)部分

預託保証金部分

この2つに分けることができます。

この取得価額は、ゴルフ会員権を取得した時に発行される証書や、添付資料等にその金額が記載されていることが多いため、事前に関連資料を確認して、金額を区分しておくことをおすすめします。

(ゴルフ会員権の管理表などに、会員権(入会金)部分と預託保証金部分の金額を記載しておきましょう)

さらに、この会員権(入会金)部分と預託保証金部分は、それぞれ減損の処理方法が異なるため注意が必要です。

預託保証金方式の減損処理事例を確認

ゴルフ会員権の時価が取得価額よりも、「50%以上下落している場合」には減損処理を実施しますが、取得価額の会員権(入会金)部分と預託保証金部分によって処理が異なります。

・会員権(入会金)部分を優先して減損します。
この会員権(入会金)部分の減損は「ゴルフ会員権評価損」として計上します。

・さらに時価が預託保証金部分も下回る場合は、この部分について「貸倒引当金」を計上します。

この2つの減損処理を実施します。

わかりにくいので、図を使って事例の解説をしていきます。

★事例

・ゴルフ会員権:預託保証金方式

・会員権(入会金)部分 = 100

・預託保証金部分    = 300

・ゴルフ会員権合計   = 400

・ゴルフ会員権時価   = 100

・減損額        = 300

この事例を図に表すと、以下のとおりとなります。

この図をみてわかるとおり、まず会員権(入会金)部分を減損します。そしてその減損額は評価損として処理します。

さらに減損が必要な場合は、預託保証金部分を減損します。その場合は評価損を計上するのではなく、貸倒引当金を計上することになります。

仕訳で表すと以下のとおりになります。

①会員権(入会金)部分の減損

ゴルフ会員権評価損 100/ ゴルフ会員権 100

②預託保証金部分の減損

貸倒引当金繰入額 200/ 貸倒引当金 200

ゴルフ会員権の預託保証金方式の減損では、このような仕訳が起票されることになります。

※預託保証金部分の減損を、貸倒引当金として計上する理由

預託保証金部分については、退会時に返還されるものです。

そのため、ゴルフ会員権所有者にとっては、預託保証金部分は金銭債権という扱いとなります。

金銭債権の場合、回収できない可能性が高くなった時は貸倒引当金を設定します。

同様に、預託保証金が返還されない可能性が高い(=減損)こととなった場合、貸倒引当金の科目を使って処理することになります。

時価がない場合のゴルフ会員権の減損処理方法

ゴルフ会員権の時価は、ゴルフ会員権の相場を載せているホームページなどで確認します。

しかし、時価がないゴルフ会員権もあります。このような場合、どのように時価評価するのでしょうか。

経理実務上は、ゴルフ場運営会社の財政状態に応じて評価をすることになります。

ゴルフ場運営会社の純資産の状況

キャッシュ・フローの状況等を基に回収可能性を評価

このような方法で時価を算定し、ゴルフ会員権を評価することになります。

時価がない場合の対応については、ゴルフ場運営会社の決算書を入手する必要もあり、経理実務では面倒な作業となります。

時価評価がないゴルフ会員権は、事前にゴルフ場運営会社の決算書を入手して評価しなければならないことに注意が必要です。

税務上の減損処理の扱い

税務上は、ゴルフ会員権の減損について、株式形態方式・預託金保証方式、いずれも損金として認められません。

ただし税務上は、ゴルフ場を運営する法人が、破産手続きを開始したり決定したとき、預託保証金部分について貸倒損失、貸倒引当金の対象とすることができる場合があります。

これは、法人税基本通達9-7-12(注)でも規定されています。

法人税基本通達9-7-12(注)

預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、当該顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることができることに留意する。

ゴルフ会員権の減損は基本損金不算入ですが、貸倒損失・貸倒引当金処理ができる場合もあることに注意が必要です。

まとめ

今回は、ゴルフ会員権の減損処理の方法と、会計処理と税務処理の違いについて解説しました。

ゴルフ会員権には2つ種類があります。

①株式形態方式

②預託保証金方式

この2つの種類によって、減損処理の方法が異なります。

さらに、預託保証金方式による減損処理は、

●会員権(入会金)部分

預託保証金部分

この2つの内容によって処理が異なることに注意が必要です。(会員権部分は評価損を計上、預託保証金部分は貸倒引当金を計上)

また、ゴルフ会員権の減損は、基本税務では損金計上を認めていません。
(ただし、ゴルフ場を運営する法人が、破産手続きを開始したり決定したとき、預託保証金部分については貸倒損失、貸倒引当金として認められる場合あり)

ゴルフ会員権の減損処理は少々内容が複雑なところもあり、さらに会計処理と税務処理に違いがありますので、注意して処理を行ってください。

執筆者情報/経理部IS
20年以上にわたり、上場企業とその子会社で経理業務を経験。
転職6回・複数の上場企業での経験を活かし、経理を中心とした仕事に役立つ情報をブログで発信中。

ブログ名:経理課長の仕事術 https://www.keiri-manager.com/

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