消費税の輸出免税とは?取引事例を簡単解説

日々の経理処理の中で、輸出に関する取引が発生した場合、特に注意しなければならないことがあります。

それは、消費税の処理です。

国内で行われる取引には、原則として消費税がかかります。しかし、その取引が輸出に当たる場合には、消費税が免除される場合があります。

これを消費税法では、「輸出免税」といいます。

この輸出免税、基本的に外国で、

・商品などが消費される
・サービスの提供が行われる

このような場合の取引には課税しないというものなのですが、実際にどのような取引が輸出免税になるのか判断が難しい場合があります。

そこで今回は、消費税の輸出免税について、具体的な取引事例を解説していきます。

どのような取引が、消費税における輸出免税になるかがわかりますので、経理実務で輸出取引の処理を行う場合は、この記事をチェックしてみてください。

輸出免税とは?

まず、輸出免税とはなにか?について解説すると、

国外で消費されるものは課税しない = 輸出免税

ということができます。

輸出免税は、本来であれば消費税がかかる取引なのですが、

消費税を免除する

0%の消費税を課税する

という意味をもっています。

なぜ輸出取引は免税なのか?

輸出取引は、なぜ消費税を免除(0%課税)となっているのでしょうか。

それには2つ理由があります。

・日本の消費税を、輸出先である国外の人に負担させないようにするため

・輸出されるものに消費税を課税すると、国際市場における競争力してしまうため

この2つの理由により、輸出取引は消費税が免税とされています。

例えば、電化製品を日本から米国へ輸出したとしましょう。

その時、消費税を課税すると、輸出先の米国で電化製品を購入した人が、日本の消費税を負担しなければなりません。

さらに、消費税が上乗せされた価格で輸出されるわけですから、他の国で製造されている電化製品より値段が高くなってしまい、その結果、日本の電化製品が売れなくなってしまいます。

このような問題を解決するために、輸出されるものついては、消費税を免除する(実際は消費税対象のものなので、0%課税とする)こととしています。

輸出免税に該当する取引は、さまざまであり判断に迷うこともありますので、ここからは輸出免税に該当する取引事例を具体的に解説していきたいと思います。

国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付

国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付とは、一般的に販売されている商品を輸出したり貸付する場合です。

国内で、商品を販売したり貸付けをする場合は、消費税が課税されます。

しかし、そのような商品を輸出して国外で販売したり、貸付けを行う場合、消費税は免税となります。

外国貨物の譲渡又は貸付

外国貨物とは、関税法に規定する外国貨物のことをいい、輸出の許可を受けた貨物や、外国から日本に到着した貨物で輸入許可がされる前の貨物がこれに該当します。

この外国貨物に該当するものを、販売したり貸付した場合は、輸出免税となります。

外国貨物に係る役務の提供

外国貨物に係る役務の提供とは、外国貨物の「荷役、運送、保管、検数、鑑定」などのサービスに係る費用のことをいいます。

これらの費用は、輸出免税として消費税が免除されます。

国内と国外との間の旅客又は貨物の輸送、通信

例えば、日本から海外へ行く飛行機代※は、国内と国外との間の旅客に該当します。
(※国内の航空会社を使っても、国際線運賃は輸出免税です)

貨物を輸送する船代も輸出免税に該当します。

また、国際電話やエアメールなどの国際郵便も輸出免税となります。

外航船舶等の譲渡、貸付又は修理で船舶運航事業者等に対して行われるもの

外航船舶等とは、日本と外国の間を行き来する船や航空機のことをいいます。

そして、日本と海外で、船や航空機を使って商品を運ぶ業者は、船舶運航事業者等に該当します。

この船舶運航事業者が、外航船舶に該当する船や航空機を譲渡、貸付や修理などをした場合、その取引は輸出免税となります。

外航船舶等に係る役務の提供で、船舶運航事業者等に対して行われるもの

外航船舶等に係る役務の提供とは、例えば、外航船舶等の清掃費用などのサービスがこれに該当します。

ただし、これはあくまで船舶運航事業者に対して行われるものに限ることに注意が必要です。

このような外航船舶等に係る役務の提供サービスは、輸出免税に該当します。

非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付

ここでいう非居住者とは、

日本に住所又は居所を有しない人

日本に主たる事務所を有しない法人

このような人や法人をいいます。

消費税法上、株式会社などの日本法人の海外支店等は、非居住者と扱われることに注意してください。

また、無形固定資産等の譲渡又は貸付とは、具体的にどのようなものでしょうか。

例えば、この非居住者が、特許権や著作権などを譲渡したり貸付した場合は、無形固定資産等の譲渡又は貸付に該当します。そしてその取引は、輸出免税となります。

非居住者に対する役務提供で、国内において直接便益を享受しないもの

非居住者に対する役務の提供とは、具体的にどのようなものでしょうか。

例えば、外国の会社(非居住者)が日本の雑誌に広告を掲載する場合、この広告料は非居住者に対する役務の提供となり、輸出免税として消費税がかかりません。

一方、

「外国人旅行客(非居住者)の国内宿泊や飲食」

といったものは、日本で直接便益を享受するので、これには消費税がかかります。

非居住者であっても、国内で直接サービスの提供を受ける場合は、輸出免税にはならないことに注意が必要です。

輸出物品販売場(免税ショップ)での販売

外国人旅行者などが、日本国内でお土産を購入し、自分の国へ持ち帰る場合は輸出と同じであるとして、消費税は免除されます。

ただし、消費税が免除されるのは、お土産を購入する場所が「輸出物品販売場(免税ショップ)」の場合に限ります。

さらに、この輸出物品販売場(免税ショップ)で商品を購入するとき、一定の要件を満たさなければ消費税は免税となりません。

免税となる要件

・パスポートを提示する

・パスポートに購入記録票を貼り付け

・購入者誓約書等を提出する

さらに輸出免税となるお土産は、金額基準がありますので注意が必要です。

金額基準の例

・家電、バッグ、衣料品など ⇒ 5,000円以上

・飲食料品、医薬品、化粧品など ⇒ 5,000円以上、50万円以下

まとめ

今回は、消費税の輸出免税について、具体的な取引事例を解説しました。

輸出取引を行うような企業の場合は、この輸出免税の内容をしっかり理解して経理処理をしなければなりません。

輸出取引が少ない企業であっても、たまに輸出免税に該当する取引が発生することがあります。

その場合は、今回の記事の内容を見直してみてください。

消費税の輸出免税となる取引は、意外と複雑です。

経理実務で輸出取引の処理を行う場合、今回ご紹介したの取引が輸出免税となることを理解して、正しい経理処理をしましょう。

 

執筆者情報/経理部IS
20年以上にわたり、上場企業とその子会社で経理業務を経験。
転職6回・複数の上場企業での経験を活かし、経理を中心とした仕事に役立つ情報をブログで発信中。

ブログ名:経理課長の仕事術 https://www.keiri-manager.com/

 

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