副業の確定申告|事業所得か雑所得で迷ったらどこを見る?

サラリーマンとして働いている方でも、副業の所得が20万円を超えたなら確定申告が必要です。確定申告では、所得の種類ごとに所得額を記入していきます。

所得は10種類に分類されます。副業の多くは「雑所得」に該当しますが、そうではない場合もあります。

この記事では副業の方の所得に該当することの多い「不動産所得」「給与所得」「事業所得」「雑所得」についてみていきます。

副業でも確定申告は必要ー所得20万円以上

副業で得た所得が20万円以上ある場合、確定申告が必要になります。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得額を申告し所得税を納付することです。本業のみ申告を行ったのでは副業分の所得額が含まれておらず、その人の本当の所得額より少なくなってしまいます。確定申告をすることで本業の所得と副業の所得を申告し、正確な所得税額を納税します。

この確定申告が必要となる基準が「年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円」以上となります。ここで間違えがちなのが「売上」が20万円なのではなく「所得」が20万円であるという点です。

参考:国税庁|副収入などがある方の確定申告

売上と所得の違い

売上とは、サービスや商品を提供して得た対価のこと。一方、所得とは売上から必要経費を差し引いた額のことを言います。

確定申告を行う基準となってくる所得とは、副業で得た売上から副業に使用した経費を差し引いて残った金額のことを指します。そのため、例え売上が20万円を超えていたとしても、経費を差し引いた残りが20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

経費となるものは、その人が行っている副業によって変わってきます。フリマで物を売買している場合は物の送料が該当し、不動産のオーナーの場合は減価償却費が該当します。

悩んだときはレシートや領収書を保存しておき、確定申告会場や無料申告相談で質問するようにしましょう。

参考:国税庁|No.2210 やさしい必要経費の知識

所得の種類

確定申告では所得の区分ごとに所得額を集計する必要があります。所得は以下10種類に分類されています。

1.利子所得
2.配当所得
3.不動産所得
4.事業所得
5.給与所得
6.退職所得
7.山林所得
8.譲渡所得
9.一時所得
10.雑所得

上記区分のうち、副業の方が該当することの多い所得は「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「雑所得」の4つです。

それぞれどのような所得なのかみていきましょう。

参考:国税庁|No.1300 所得の区分のあらまし

不動産所得

不動産業を副業としている方はこちらの所得が該当します。

・土地や建物などの不動産の貸付け
・地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
・船舶や航空機の貸付け
参考:国税庁|No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

例えば、マンションのオーナーとなっていたり、駐車場を運営したりしている場合がそうです。家賃収入や駐車場収入、土地を貸している収入も不動産所得となります。

事業所得

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
参考:国税庁|No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

事業所得とは、自ら事業を営んで得た所得のことです。デザイン事務所を営んでいる方や開業して講師をされている方など様々な職業の方が該当する可能性があります。

この事業所得で気を付けなければならない点は「事業として」認められるのかどうかということ。

「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
参考:国税庁|No.6109 事業者が事業として行うものとは

この中でも「繰り返し、継続、かつ、独立して行う」という部分が重要です。副業で行っている仕事を事業とする場合、その仕事が単発ではなく繰り返し継続的に行われている必要があります。

給与所得

給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
参考:国税庁|No.1400 給与所得

サラリーマンとして得た給与は給与所得です。同じく、パラレルワーカーや複業として本業以外の会社の社員となっている場合の給与も給与所得となります。アルバイトやパートとして副業を行っている方もこちらに該当します。

給与所得として所得がある場合、アルバイト先や複業先から「給与所得源泉徴収票」が発行されます。確定申告を行う際は、こちらの書類を利用しましょう。

雑所得

所得区分の10種類の内、1~9に該当するものがない場合は雑所得となります。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
参考:国税庁|No.1500 雑所得

「副業に係る所得」とある通り、副業で得た所得の多くは雑所得に該当します。フリマアプリで不用品を売って利益を得たり、ブログで商品紹介のアフェリエイトで利益が確定したりした場合がそうです。FXの収益や原稿料を受け取ったときもこちらに該当します。

事業所得か雑所得か迷ったとき

サラリーマンとして本業がある方が副業を行った場合、多くの場合その所得は雑所得に該当します。

その一方、「繰り返し、継続、かつ、独立して行う」という要件が満たせる場合は事業所得にできることもあります。

事業所得と認められるだけの実績があれば開業届を出すことができます。開業届を提出すると確定申告を青色申告にすることができ、税金を抑えることができる特別控除を受けることができます。

また、副業の事業で赤字となったときに、本業の給与所得と通算して税金を計算することも可能に。

事業所得にするべきか・開業するべきかどうか迷ったときには、税務署や税理士といった専門家に相談するようにしましょう。

まとめ

所得が20万円以上の場合、副業でも確定申告が必要になります。

所得には種類があり、確定申告をするときには所得ごとに金額を計算する必要があります。副業の方の所得は不動産所得・給与所得・事業所得・雑所得のどれかに該当するケースが多いです。

自分の所得が何なのか確定申告までに分類するようにしましょう。

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