2023年10月1日からインボイス制度が開始されます。インボイス制度とは、簡単に言ってしまうと消費税や請求書に関わる新しい制度のこと。まだ始まっていない制度なだけに「どういう制度なの?」「自分には何か関係があるの?」と疑問に思っている方も多いはず。
今回はこのインボイス制度の概要と「インボイス制度が個人事業主にどう関わってくるのか」ということについてみていきます。「インボイス制度が自分に関係あるのかどうかわからない」という個人事業主の方は記事の後半を特に注目して読んでみてくださいね。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは、正確には「適格請求書等保存方式」と言います。「適格請求書」とは、「適格請求書発行事業者」が発行を許される新しい形式の請求書です。
インボイス制度が開始される2023年10月以降、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、この「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」を保存している必要があります。
仕入税額控除とは、課税仕入で支払った消費税を課税売上で受け取った消費税から控除することができる制度。事業者にとっては、仕入税額控除を利用した方が最終的に支払うべき消費税額が少なく済みます。
適格請求書発行事業者とは?
適格請求書発行事業者とは、適格請求書を発行することができる事業者のこと。適格請求書発行事業者になるためには、税務署に申請を行い登録を受ける必要があります。この申請を行うことができるのは、課税事業者のみとなっています。
適格請求書とは?
適格請求書とは、適格請求書発行事業者として税務署の登録を受けている事業者が発行した請求書等書類のこと。
適格「請求書」と「請求書」という言葉がついていますが、これは請求書のみに適用される言葉ではありません。納品書や領収書といった書類もこの「請求書」という言葉の中に含まれます。
適格請求書には以下の項目を記載する必要があります。
1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2 取引年月日
3 取引内容(軽減税率の対象となる場合はその旨)
4 税率ごとに合計した税抜又は税込対価の額及び税率
5 消費税額等
6 書類の交付を受ける者の氏名又は名称
1番目の登録番号とは、適格請求書発行事業者に登録をすると発行される番号のことです。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者から発行された適格請求書を保存している必要があります。(適格請求書などの交付を受けるのが難しい場合を除く)
この適格請求書は現在の「区分記載請求書」に代わるものにあたります。
区分記載請求書と区分記載請求書等保存方式とは?
現行の「区分記載請求書等保存方式」によって発行されている請求書のことを「区分記載請求書」と呼びます。区分記載請求書とは、基本的な請求書の記載事項に加え、消費税の税率ごとに明細が区分された請求書のことを指します。
この保存方式は、2019年10月に軽減税率が導入され、消費税率が8%と10%の二種類となったことで開始されました。それまでは消費税率が一律であったため、消費税率を請求書に記載していなくてもさしたる問題はありませんでした。税率ごとに金額を分けて経理処理を行うために導入された方式です。
参考:国税庁|コラム≪適格請求書等保存方式の導入について≫
参考:国税庁|消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
参考:国税庁|インボイス制度の概要
参考:政府広報オンライン|令和5年(2023年)10月からは「適格請求書等保存方式」に
インボイス制度の要点
インボイス制度の概要をまとめると以下の通りとなります。
・仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要
・適格請求書は適格請求書発行事業者のみ交付が可能
・適格請求書発行事業者となるには課税事業者でなければならない
事業者が仕入税額控除を受けようとする場合、適格請求書の保存が必要となります。そのためには、請求書を交付する取引先が適格請求書発行事業者である必要があります。適格請求書発行事業者となるには、課税事業者でなければなりません。
しかし、個人事業主の中には課税事業者ではない方々も大勢います。この点が個人事業主にとってインボイス制度は影響が大きいと言われる理由のひとつになっています。
課税事業者と免税事業者とは?
適格請求書発行事業者となるには課税事業者でなければなりません。
課税事業者とは、消費税を納める義務のある事業者のこと。法人でも個人事業主でもなることができます。一方、消費税の納税が免除されている事業者のことを免税事業者と言います。
下記の要件に該当する場合は、課税事業者として税務署に申告の上消費税を納税する義務があります。
・前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた場合
・前年の1月~6月の間の課税売上高、または給与支払額が1,000万円を超えた場合
課税売上高1,000万円というのが課税事業者となる大きな基準です。個人事業主の方でも課税売上高が1,000万円を超えると対象になります。
課税売上高が1,000万円に近くなってきたら、課税事業者や消費税について詳しく勉強するようにしましょう。
参考:国税庁|売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)
参考:国税庁|No.6125 国内取引の納税義務者
参考:国税庁|No.6501 納税義務の免除
個人事業主が注意しておきたい点
課税事業者として税務署に申請をしている個人事業主の方は、適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者として登録を受けることができます。その一方、免税事業者の方は適格請求書発行事業者として申請することができません。
適格請求書があれば仕入税額控除を受けることができます。仕入税額控除を利用することができれば、課税事業者である企業は消費税の納税額を抑えることができます。そのため、仕入税額控除の対象とすることができない免税事業者との取引や取引額を押さえる・見直す企業が出てこないとも言えません。
取引先が同じ個人事業主メインの方にはあまり影響はありませんが、課税事業者となっている企業が取引先のメインの方には何かしらの影響が出てしまう可能性もあります。
「取引相手の多くが企業である」という免税事業者の方はこの点に注意しておきましょう。もし課税売上高が1,000万円に近くなっている方は、早めに課税事業者となる検討を始めてみてもいいかもしれませんね。
まとめ
インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が必要となります。「免税事業者の個人事業主への仕事が減るかも・・・」というのはあくまで可能性のひとつにしかすぎません。しかし、備えるに越したことはないはず。まずは「インボイス制度とは何か?」を勉強するところから始めてみましょう。