源泉徴収税額の計算方法|給与・賞与に対する税額は?

源泉徴収とは、会社が支払額から天引きした税金を本人に代わって国に納める制度のこと。給与明細の「源泉所得税」という欄はこの制度によって徴収された税金のことを表しています。

さて、この源泉所得税はどうやって計算されているのでしょうか?また、源泉所得税と所得税は何が違うのでしょうか?

今回は源泉徴収と源泉所得税についてみていきましょう。

源泉徴収とは?

源泉徴収とは、会社など給与や賞与の支払者が支払額から源泉所得税を差し引いて徴収し、本人に代わって国に納める制度のことです。

サラリーマンの方は、給与明細からいろいろお金が天引きされているのを見たことがありますよね。その中のひとつになります。

源泉徴収される税金には、源泉所得税と復興特別所得税の2種類があります。

源泉所得税は1月1日から12月31日の所得額に応じて支払う税金です。復興特別所得税とは、東日本大震災の復興支援のために所得税に上乗せして徴収される税金のこと。所得税額に2.1%をかけて算出します。

源泉所得税と所得税との違い

会社の給与や賞与から源泉徴収されている所得税のことを源泉所得税と言います。一方、会社の給与や賞与以外の所得に対する税金は所得税と呼ばれ、所得を得た者が自ら納税を行っています。

どちらも同じ所得税ではありますが、会社に源泉徴収されるのか・されないのかというところが違っています。

源泉徴収が行われるのは、会社から支払われる給与や報酬など一部の所得に対してです。その他の所得には源泉徴収は行われていません。

例えば個人事業主の方の事業所得がその例です。サラリーマンが副業をして得た雑所得や事業所得もこの例に該当します。これらの所得は、確定申告を行うことによって所得税を納めることになります。

給与・賞与/退職金/支払報酬の源泉徴収税額の計算方法は?

ここからは源泉徴収税額の計算方法についてみていきましょう。計算に際しては、国税庁のホームページに公表されている資料を利用します。

給与・賞与

給与と賞与は国税庁が公開している以下の表から税額を算出することができます。

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
参考:国税庁|令和3年分源泉徴収税額表(リンクは令和3年版です)

給与等の支給額(月額)から給与等から控除する社会保険料等を引きます。そうすると、上記表に記載のある「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が算出されます。

その額の行に記載されている金額が求める税額になります。税額は扶養親族等の人数によって変わってきます。該当する人数の列と、該当するその月の社会保険料等控除後の給与等の金額の業が交差するところに記載されている金額がその人の源泉徴収税額となります。

給与等から控除する社会保険料等がない場合や賞与の場合など、より詳細な算出方法は下記ホームページにて確認することができます。

参考:国税庁|給与所得の源泉徴収税額の求め方

退職金

退職金の源泉徴収税額を求めるには、まず退職所得控除の額を算出する必要があります。

退職所得控除は、国税庁の下記表から算出することができます。
源泉徴収のための退職所得控除額の表

勤続年数と退職理由(一般退職・障害退職)が交差するところにある金額がその人の退職所得控除額です。

退職所得控除は、源泉所得税の算出の際退職手当等の額から差し引くことができます。つまり、退職所得控除以下の退職金の場合、源泉徴収税は発生しません。

税金が発生するのは、退職手当等の金額から退職所得控除を引き、その額に二分の一を掛けた金額からとなります。退職手当等の額が1,000万円、退職所得控除の額が600万円の場合、1,000万円-600万円=400万円の二分の一、つまり200万円が課税対象となります。

課税対象となる金額が算出できたら、こちらの退職所得の源泉徴収税額の速算表から該当の所得税率を求めます。
退職所得の源泉徴収税額の速算表

課税対象となる退職金の額×所得税率-控除額によって算出された源泉所得税額に102.1%を掛けることで復興特別所得税を含んだ税額を算出することができます。

特定役員の場合や「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合の計算方法など、詳細は下記サイトを参考にするようにしてください。

参考:国税庁|退職所得の源泉徴収税額の求め方
参考:国税庁|退職金と税
参考:国税庁|No.2732 退職手当等に対する源泉徴収

支払報酬

支払報酬に掛かる源泉所得税の金額は、報酬の種類によって計算方法が違っています。

原稿料や講演料の支払い、また弁護士や税理士等に支払う報酬の場合はこのような計算式となっています。

支払金額100万円以下の場合:支払金額×10.21%
支払金額100万円超の場合 :(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
※0.21%は復興特別所得税分

一方、司法書士に支払う報酬の場合、計算式はこのようになります。
(支払金額-1万円)×10.21%

報酬額や報酬の種類によって詳細は異なります。実際に計算するときは、下記国税庁のホームページを参考にするようにしましょう。

参考:国税庁|報酬・料金などの源泉徴収
参考:国税庁|No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
参考:国税庁|No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
参考:国税庁|No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金

まとめ

源泉徴収とは、給与や賞与の支払者となる会社が支払額から税金を徴収し納税する制度のこと。給与や賞与だけでなく、支払報酬や退職金にも発生する税金です。源泉徴収を行うことは会社としての義務です。どのような支払いが源泉徴収の対象となるのか、またどのように計算するのか等しっかりと理解した上で支払いを行うようにしましょう。

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