副業したら税金は納めるべき?確定申告が必要ない場合とは

副業を始めたい!そんなときに会社員の方が悩問題のひとつに「税金」があります。

「確定申告はどうなるのか?」「自分が支払うことになる税金には何があるのか?」、そして「確定申告によって会社に副業がバレるのではないか?」こんな疑問を持っている方も多いはず。

今回は副業をしている会社員の方が納めるべき税金についてみていきます。

副業だからといって、税金を納めなくていいことにはなりません。まずはどんな税金が関わってくるのかみていきましょう。

副業をした場合の払うべき税金とは?

副業の場合でも税金は納める必要があるのでしょうか?答えは「はい」です。副業であっても本業であっても、税金は納める必要があります。

納めるべき税金にはこのようなものがあります。
・所得税
・消費税
・住民税

ここから一つずつみていきましょう。

所得税

所得税は1月1日から12月31日の1年間の所得額に応じて支払う税金です。確定申告で申告を行います。確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日。同じく納付期限も申告の最終日である3月15日までとなっています。(3月15日が土日祝の場合は翌営業日まで)

副業の場合も所得税の納付が必要となります。本業で得た所得と副業で得た所得を確定申告にて申告し、所得税額を計算する必要があります。

但し、副業の所得額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。所得とは、売上ー経費で算出されます。

参考:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

消費税

消費税とは、物やサービスを消費するときにかかる税金です。副業の方であっても、課税事業者となれば消費税を納める必要があります。

課税事業者とは、消費税を納める必要のある事業者のこと。一方、消費税を納める必要のない事業者は免税事業者と呼ばれています。

課税事業者となるのはこのような場合です。

・前々年度の売上高が1,000万円を超える
・前年度の1~6月の売上高が1,000万円を超え、かつその期間の給与等支払額が1,000万円を超える

課税事業者となるキーは売上高1,000万円です。売上高が1,000万円に達していない方は免税事業者となります。そのため、副業の方の多くは消費税の納税が免除されています。

参考:国税庁|売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)
参考:国税庁|No.6501 納税義務の免除

住民税

住民税とは、1月1日時点に住んでいる自治体に対して支払う税金です。住民税は1年間の所得額に応じて税金額が計算されます。算出方法は所得の種類によって異なっていますので、詳細は下記サイトを参考にしてください。

参考:東京都主税局|個人住民税

副業の場合、この住民税は何か関係あるのでしょうか?所得税と同じく「1年間の所得額に応じて」支払う税金ならこちらも副業の所得が20万円以下は申告不要なのでは?

このように考えてしまいがちですが、答えは違っています。所得税とは違い、住民税は副業の所得が20万円以下でも支払う必要のある税金です。

確定申告書を提出すると、所得税の算出に必要な所得額を税務署に申告することになります。この際、この確定申告の情報はお住まいの自治体へ共有されます。各自治体は、税務署から共有された情報をもとに住民税の算出を行います。

そのため、確定申告を行う方、つまり副業の所得が20万円以上の場合は住民税について別途手続きを行う必要はありません。確定申告書の提出によって申告を行うことができます。

一方、副業の所得が20万円以下で確定申告を行わない方。こちらの場合は、別途お住まいの自治体に所得額を申告する必要があります。忘れないように注意しましょう。

副業でも確定申告が必要ないケースはあるのか?

副業を行っていて、確定申告が不要となるケースはあるのでしょうか?

副業の所得が20万円以下

副業で確定申告が必要ないケースは、副業の所得が20万円以下の場合です。

所得は売上ー経費で算出されます。そのため、売上が20万円を超えていても、売上から経費を引いた所得額が20万円を下回れば確定申告は不要になります。

しかし、住民税は副業所得が20万円以下でも納付する必要がありますので注意しましょう。

副業の所得が株&特定口座の源泉徴収ありを利用

副業の収入が株のみの場合も源泉徴収ありの特定口座を利用していれば確定申告が不要になります。

株式を取引するためには証券口座を開設する必要があります。証券口座は「特定口座」と「一般口座」の2種類から選べます。このときに特定口座を選び、尚且つ「源泉徴収あり」の設定をした口座で売買を行った場合は確定申告が不要になります。

特定口座の源泉徴収ありを選んだ場合、証券会社側で株の売買損益に伴う税計算を行ってもらえます。その上、発生した税金を株の売却代金から差し引いてくれるため、自ら確定申告をする必要がなくなります。

参考:国税庁|No.1476 特定口座制度

会社にバレたくない!方法を知りたい

確定申告で副業が会社にバレる。そう言われているのを聞いたことがある方もいるのではないでしょうか?では、どうして確定申告をすると会社に副業がバレるのでしょうか?

なぜ確定申告で副業が会社にバレるのか?

その答えは住民税にあります。確定申告を行った結果、本業の給与から源泉徴収された額以外に所得税の納付が必要になった場合、その納付は申告者自らが行うことになります。納付方法には銀行振込や口座引き落としなどがありますが、これらは本業の会社とは関係がないところで行うことができます。

しかし、住民税は違います。住民税は、確定申告で申告をした所得額を元に算出され、その額は給与からの天引きによって納付することが一般的です。会社が給与から住民税の徴収を行うことを「特別徴収」と言い、法律によって義務付けられています。

徴収すべき住民税の額は、各自治体から会社に通知書が送付されます。このときに通知された金額が、会社が予測していた住民税額(=会社の給与だけで算出した住民税額)より多い場合に、副業が会社にバレてしまうと言われています。

参考:東京都主税局|特別徴収Q&A

バレないためにはどうすればいい?

では、どうすれば住民税から副業がバレないのでしょうか?バレないようにするためには、副業分で増える住民税を自分で納付できるように手続きしましょう。

確定申告書に「住民税に関する事項」を記載する箇所があります。この中にある「住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」を選びましょう。こうすることで会社の給与からでなく、自ら納付を行えるようになります。

しかし、自治体によっては上記を選択しても担当者がチェックをし忘れたなどの理由で会社へ通知書が送られてしまうことがあります。そうならないためにも、事前に自治体に「普通徴収(給与から天引きせず自分で納付)になっているかどうか」を確認するようにしましょう。

まとめ

副業で関わってくる税金には所得税・消費税・住民税があります。消費税は売上が1,000万円以上の人が対象となるため、それ以外の方は今は考える必要がないでしょう。

所得税と住民税は確定申告をすることで納税額を計算することができます。会社に副業がバレたくない方は、確定申告で住民税を「自分で納付」を選択することを忘れないようにしましょう。

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