会社員としての給料以外に収入がある副業。最近は副業を行い収入源が2つ以上あるサラリーマンの方も増えてきました。
さて、副業での収入が増えるにあたって気になってくるのが「確定申告」です。数百円単位の頃は気にならなくても、売上が数千円、数万円と積み重なっていくにつれ「自分は確定申告をするべきなのか・・・?」と不安になって来た方も多いはず。
今回は「サラリーマンの副業は確定申告をすべきなのか?」についてみていきます。
確定申告とは?
そもそも確定申告とは何のために行うのでしょうか?確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算し、それに応じて納めるべき所得税額を計算することです。
確定申告は所得を得た翌年に行います。原則、毎年2月16日~3月15日が申告期間となっています。(年によって若干変動します)
会社員の場合
会社員の方で自分で確定申告をしているという方は少ないのではないでしょうか。給与所得を得ている会社員の方は、多くの場合自分で確定申告をする必要はありません。
では会社員の方はどうしているのかというと、年末調整にて所得税の調整を行っています。
毎月給料から天引きされている所得税は、概算の額で計算されたものです。この額を正確な額にするため、会社は1年が終わる12月にその年に従業員に支払われた給与所得を集計します。
その給与所得に加え、控除を受ける事項を会社員が申告することで正確な税金額を算出します。その後正確な税金額と今まで天引きされた額を比べ、過不足を調整するのが年末調整です。そのため、多くの場合会社員は年末調整を行えば確定申告をする必要がありません。
サラリーマンでも確定申告が必要な人とは?
では、サラリーマンは会社で年末調整をすれば確定申告は不要なのでしょうか?
その答えは、国税庁が明確に示してくれています。会社員であっても、以下に該当する方は確定申告を行う必要があります。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
参考:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
副業を行っているサラリーマンは上記の2に該当します。給与所得及び退職所得以外の所得ーつまり、副業としての所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
所得税は1年間の所得に対して課せられる税金です。年末調整で計算した所得税の算出には給与所得しか含まれていません。そのため、確定申告を行うことで給与所得+副業の所得を元に正確な所得税額を計算し直す必要があるのです。
副業の確定申告のやり方
確定申告のやり方は副業のサラリーマンでも個人事業主でも基本的に変わりはありません。
1.確定申告書を記入するために必要な金額を集計する
2.確定申告書を記入する
3.確定申告書を税務署に提出する
4.納付する
この4ステップです。
1.確定申告書を記入するために必要な金額を集計する
確定申告書には1年間の所得額と各種控除額を記入します。そのため、それぞれいくらなのかがわかる資料を入手する必要があります。
本業の源泉徴収票
副業の方は会社員としての給与所得があるはずです。まずはこちらがわかる資料を入手します。会社から源泉徴収票を発行してもらえますので、こちらを利用しましょう。
副業の所得がわかる資料
次に、副業としての所得がわかる資料を準備します。この資料は、行っている副業がどのようなものなのかによって異なります。
アルバイトやパートの方(複業会社員含む)
アルバイトやパートしてどこかの会社に勤めている場合は、会社から源泉徴収票が発行されます。本業の会社と同じですね。こちらを利用しましょう。複業として本業以外の会社でも会社員となっている方もこちらに該当します。
アルバイトやパート以外の方
アルバイトやパート以外で副業の所得がある方は、その所得がどのような所得なのかを考える必要があります。自ら事業として開業をしている場合は事業所得、開業をしていなければ雑所得です。そして、不動産業を営んでいる方は不動産所得が該当します。
これらの方は1年間の所得額を自分で算出する必要があります。所得は売上ー経費で算出されます。収入を得るために使用した経費は売上から差し引くことができます。つまり、経費分には所得税が課されない仕組みです。
カメラマンやライターなど、職業によっては仕事を請け負った会社が源泉徴収を行います。その場合は支払調書が送付されてくることがあります。(送付されない場合もあります)支払調書には1年間の報酬と源泉徴収された所得税額が記載されていますので、確定申告の際にこちらを利用してもいいでしょう。
その他控除書類
生命保険料控除や寄付金控除といった控除を受ける場合、それらが確認できる資料も必要になります。該当するものがある人は忘れないようにしましょう。
2.確定申告書を記入する
確定申告書は税務署でもらうことができます。お近くの税務署で取得しましょう。
確定申告はインターネットで行うこともできます。それには2つの方法があります。確定申告まで行える会計ソフトを利用する、または国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する方法です。
自分に合った方法で申告書を作成しましょう。
3.確定申告書を税務署に提出する
紙の確定申告書に記入をした場合は、税務署に直接提出する、または郵送によって提出をしましょう。
インターネットで確定申告を行った場合、データは自動的に税務署のシステムに届けられることになります。別途郵送等の手続きは不要です。
4.納付する
所得税の納付期限は、確定申告書の提出期限と同じ毎年3月15日になります。確定申告の結果納付が必要になった方は、この日までに納付を行いましょう。還付となった方には税務署からハガキが届き、その後還付金が振り込まれます。
注意!20万円以下の申告不要は所得税のみ
「副業としての所得が20万円を超える場合、確定申告が必要」です。これは裏を返せば「20万円以下の場合は不要」とも取れます。
確かに副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、ここには1点気を付けなければならないポイントがあります。
確定申告は所得税を申告するために行われています。しかし、実は確定申告の情報は住民税の計算にも利用されています。確定申告の情報がそのままお住いの自治体に送られ利用されているのです。
「20万円以下の場合は不要」というのは確定申告で算出される所得税に限って適用される話。住民税にはこのようなルールがないため、20万円以下でも申告が必要になります。副業で所得はあるが確定申告を行わない場合、別途自治体へ所得額を申告する必要がありますので注意しましょう。
まとめ
副業でも所得が20万円以上ある方は確定申告が必要になります。
「確定申告が初めてで不安」という方は、確定申告作成会場を訪れましょう。申告書の書き方から必要書類まで無料で教えてもらうことができます。
会場はお近くの税務署、または税務署外でも行われています。詳細は税務署のホームページを確認してみましょう。