「収入印紙って何?」「そもそもなんで貼らないといけないの?」そう疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。
身近なようでいてあまり目にする機会のない収入印紙。「パスポートを取るときに使った」「家の契約のときに貼ってあった」など、たまに使うことはあっても日常的には触れてこなかった方も多いですよね。
しかし、経理業務では度々登場することになります。今回は収入印紙の基本についてみていきましょう。「収入印紙はなぜ必要か」「何に貼る必要があるのか」「貼ってなければバレるのか」といった疑問に答えていきます。
収入印紙とは?
収入印紙とは、印紙税法で課税文書と定められている文書に添付する証書です。収入印紙を購入して添付・押印することにより、印紙税を納付している扱いになります。
そのため、収入印紙を貼る理由は印紙税を納付するためとなります。収入印紙を貼る必要がある書類なのに収入印紙を貼っていない場合は脱税となりますので注意が必要です。
収入印紙の種類と使い方
収入印紙の見た目は切手とほぼ同じです。金額は1円~100,000円まで31種類が用意されています。頻繁に利用するのは5万円以上100万円未満の領収書に添付する200円の収入印紙です。
収入印紙は切手と同じように裏面を水で湿らせて書類に添付することができます。その際、添付した書類と収入印紙の両方にかかるように割り印を押します。(署名の場合も)これが切手でいうところの消印の代わりとなり、その収入印紙が使用済みであることの証拠となります。
収入印紙を購入できる場所
収入印紙は郵便局やコンビニで購入することができます。一般的に切手を購入できるお店では取り扱いがあることが多いです。他には市役所や法務局でも購入することができます。
収入印紙は何に貼る必要があるの?
収入印紙の添付が必要となる課税文書。この課税文書に当たるかどうかは印紙税法に規定があります。これら3つに該当する文書に収入印紙を添付する必要があります。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
参考:国税庁|No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
ここでポイントとなってくるのは「課税事項」という言葉。課税する必要がある事項が発生している文書であるということは、その文書の発行にあたって何らかの利益が発生しているということになります。印紙税はその利益に対して課されている税金であるともいえます。
経理初心者なら要チェック!領収書・契約書の収入印紙
日常的に目にすることの多い収入印紙が必要となる課税文書は、5万円以上の物品・サービスを購入した際の領収書や契約書になります。また、オフィスの賃貸借契約、業務委託契約書、預金通帳なども対象です。
経理初心者がはじめに収入印紙に触れることになるのは、経費精算や会社で何かを買ったときに受け取る領収書です。この領収書の金額が5万円以上であった場合は収入印紙が貼られている必要があります。貼られているかどうか忘れずにチェックしましょう。
収入印紙の勘定科目と仕訳のポイント
収入印紙の勘定科目は租税公課を利用します。収入印紙を購入・押印し使用済みとすることは、印紙税という税金を納める納税行為であるからです。
そのため、基本的に収入印紙の購入・利用は非課税となります。非課税である理由は、印紙税自体が税金であるからです。
印紙税を納付するために収入印紙を購入しているのに、その購入行為に対して税金(消費税)を課税してしまっては税金の支払いに税金を課してしまってることになります。いわゆる二重課税の状態です。そのため、収入印紙の購入は非課税となっています。
ただし、金券ショップから収入印紙を購入したときは課税扱いとなります。仕訳の際は収入印紙の購入場所に注意するようにしましょう。
郵便局で収入印紙を切手と一緒に購入したときは要注意
郵便局では切手・収入印紙ともに販売されています。どちらも一緒に購入することもあるでしょう。そのときは仕訳に気を付けて下さい。
収入印紙は非課税です。では切手はどうでしょうか?切手代自体は非課税となります。しかし、郵送代は課税。切手を購入したときは非課税ですが、切手を利用するときは課税となるのです。
購入時と利用時に仕訳を切っていたのでは仕訳取引が煩雑になるため、切手は購入時に課税として計上することが認められています。そのため、切手を購入時に課税処理している会社で切手と収入印紙を同時に購入した場合は、課税と非課税に分けて仕訳を計上する必要があるのです。
参考:国税庁|第3節 課税仕入れ等の時期
貼るべき収入印紙を貼っていないとどうなるのか?
収入印紙を領収書や契約書に貼っていなければどうなるのでしょうか。「どうせ自分しか見ない文書だから貼らなくてもいいのでは?」そう思うこともありますよね。
しかし、印紙税は国税です。定められた文書に収入印紙を貼らないことは脱税となります。印紙の添付が必要な課税文書に収入印紙が貼られていないことがわかると、過怠税の対象となります。
国税庁のホームページには下記の通り記載があります。
印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり
参考:国税庁|印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
つまり、貼るべきであった収入印紙の3倍の額を支払うことになってしまいます。
では、どこで収入印紙が貼っていないことがバレるのかというと税務調査がその主たるものです。税務調査では担当者は契約書や領収書といった課税文書を確認します。その際に収入印紙を貼っていないことがバレてしまいます。
自社に入った税務調査だけでなく、取引先に調査が入る反面調査や個人の方に発行した領収書から見つかるケースもあります。
「すぐにバレないから大丈夫」と思わず、定められた文書にはしっかりと収入印紙を貼るようにしましょう。
収入印紙の添付が不要となるケース
課税文書であっても収入印紙の添付が不要になるケースがあります。それは、取引を電子で行った場合とクレジットカードなどの信用取引で行った場合です。
電子取引は収入印紙が不要
電子契約や電子メールといったインターネットを介して課税文書を発行した場合、収入印紙を貼る必要はありません。
第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
参考:国税庁|印紙税法基本通達 第7節 作成者等 第44条
その理由は上記の「用紙等」というところがポイントになります。電子で作成された領収書や請求書、電子契約で交わされた契約書には実在する紙がありません。そのため、印紙税の対象から外れることに。
印紙税を節税したい場合は電子契約や電子取引に切り替えると効率的です。
クレジットカード支払いは収入印紙が不要
クレジットカードで代金を支払った場合、その取引に際して発行された領収書は収入印紙の添付が不要となります。その理由は国税庁ホームページの質疑応答にて明かされています。
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
参考:国税庁|クレジット販売の場合の領収書
このように、信用取引の場合は収入印紙が不要となります。
このケースではひとつ注意点があります。それは領収書に「クレジットカード支払いである」ことが明記されている必要があるということ。現金払いなのかクレジットカード払いなのかが領収書を見て判断できる場合のみ、収入印紙添付の対象外とすることができるのです。
まとめ
収入印紙には経理初心者の方が見落としがちな罠がたくさんあります。「貼るべき文書とそうでない文書がある」「非課税になる」「貼り忘れると脱税」「電子契約・クレジット払いでは不要」などが押さえるべきポイントです。いろいろな案件に当たれば徐々に覚えてきますので、さまざまな領収書や契約書に触れてみるようにしましょう。