経理初心者は必見!軽減税率の対象品目や気を付けるべきポイント2つ

消費税について、日常の買い物でどのくらい意識をしていますか?「10%かかる」とは認識しているものの、スーパーやコンビニで買い物をするときに「これが8%でこれが10%で・・・」とひとつひとつ認識しながら手に取っているでしょうか。「正直あまり意識していない」という方も多いですよね。

今回は消費税の軽減税率について。「何が8%で何が10%なのか」を解説した上で、経理初心者の方が気をつけるべきポイント2つについてみていきます。

 

軽減税率とは?

 

軽減税率とは、通常の税率より低い税率を適用することです。日本では消費税において軽減税率が導入されています。2019年10月1日から開始されました。

対象品目の税率を軽減することにより、低所得者の税負担の軽減を図っています。通常10%の消費税率が軽減税率の適用により8%に。この8%が適用される品目は、法律によって明確に定められています。

 

軽減税率の対象となる品目は?

では、何が軽減税率の対象となっているのでしょうか?現在は大きく分けてこの2つが対象品目となっています。

・酒類を除く飲食料品 ※外食は除く

・定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

参考:政府広報オンライン|消費税の軽減税率制度 対象品目はどのようなもの? 何が対象なの?

ここから先はこの2つについてみていきます。

 

軽減税率対象の飲食料品

まずはひとつ目の飲食料品です。基本的に飲食料品は税率が8%の軽減税率適用となります。

飲食料品は私たちの生活に欠かせないものです。収入における飲食料品の消費割合は大きく、ここに増税を課してしまっては低所得者の大きな負担になってしまいます。そのため、飲食料品は軽減税率の対象となりました。

一方、軽減税率から対象外となっている飲食料品もあります。それは、酒税法に規定された酒類と外食です。酒類は日常生活に必要不可欠な飲食料品であるとは言えず、どちらかといえば嗜好品であると判断されています。

また、外食も対象外です。これも酒類と同じ理由で、外食は必要不可欠な支出であると言えないためです。

つまり、ファストフードのテイクアウトや手土産の菓子折りなど、持ち帰って消費する飲食料品に関しては8%の税率。ファミレスでの店内飲食やホテルのルームサービスなど、その場で消費する飲食料品に関しては10%の税率。このように区分けされることになります。

犬や猫といった人間以外が対象となる飲食料品に関しては軽減税率の適用とはなりません。

 

軽減税率対象の新聞

もうひとつの対象品目は、定期購読契約をして週に2回以上発行される新聞です。英字新聞やスポーツ新聞といった、通常の新聞とは違った内容の新聞も軽減税率の対象となっています。

新聞の対象を判定する際に間違いやすいポイントは、コンビニや書店で購入した新聞は軽減税率の対象にならないということです。

新聞に軽減税率を適用させるためには、定期購読契約を結んでいる必要があります。コンビニや書店で購入した新聞ではこの要件に該当しているとはいえないため、軽減税率を適用することができません。

また、新聞は新聞でも電子版の新聞は軽減税率の対象とはなりません。

軽減税率の対象とするには、物の譲渡が必要になってきます。電子版の新聞は1つのデータを複数人で読むことができ、物の譲渡に該当しません。「電気通信利用役務の提供」に該当することになります。そのため、軽減税率の対象外となっています。

 

経理初心者必見!ー軽減税率で間違いやすい事例2つ

ここからは軽減税率で経理初心者の方が間違えやすい事例を2つみていきます。

1.10%と8%の品物が混在する一体資産

一体資産とは、消費税率8%の品物と10%の品物が一体となってセットで売られていること。おもちゃ(10%)付きのお菓子(8%)や、タオル(10%)とジュース(8%)がセットになったお中元などが該当します。

このように、8%と10%の品物がセットになっているとき消費税率はどちらを適用すればいいのでしょうか?

その答えは、下記2つの条件に該当する場合のみ8%の軽減税率を適用することができます。それ以外は原則的に10%の消費税率が適用となります。

・販売価格(税抜)が1万円以下

・飲食料品部分の価額の占める割合が3分の2以上

例えば、タオル部分の価格が500円でジュース部分の価格が4,500円のトータル5,000円のセット商品があったとします。この場合は、販売価格が1万円以下、かつ3分の2以上の価額が飲食料品という上記条件を2つとも満たしています。よって、軽減税率の8%を適用させることができます。

このようなセット商品は、お中元やお歳暮でよくみられます。会社間でお中元やお歳暮を贈る習慣のある会社の方は、税率に気を付けて購入するようにしてください。

参考:政府広報オンライン|消費税の軽減税率制度 対象品目はどのようなもの? どんなものが一体資産にあたるの?

 

2.カタログギフトで飲食料品を選んでも10%

カタログに掲載されているギフトの中から自分の好きな商品を選ぶことができるカタログギフト。結婚式の引き出物として人気のある商品です。

このカタログギフトの中には、ジュースやハムといった飲食料品からお酒やコップ、マッサージまで幅広い商品が掲載されています。

では、このカタログギフトで飲食料品を注文した(された)ときの消費税率は8%なのでしょうか?それとも10%?

答えは一律10%となります。何を選んでも10%です。その理由は、カタログギフトではギフトそのものより、ギフトを選べる「サービス」に主があると判断されるため。

このことから、カタログギフトでは飲食料品を選んだときでも消費税率は10%が適用されることになります。

 

領収書をもらったときも要注意!

コンビニでレシートではなく領収書を発行してもらったときには注意が必要です。レシートには購入した品物名や税率の記載があるため、何を購入して、何が軽減税率に該当したのか一目瞭然で判読することができます。

しかし、領収書ではそうはいきません。領収書には品物名の表記や商品ごとの値段の区分けがなく、合計で〇〇円・消費税8%〇円・消費税10%〇円と表記されることになります。

そのため、何を購入し、何が軽減税率で何が10%の対象であったのか覚えておく必要があります。経費精算をまとめて行う場合など忘れてしまいそうなときは領収書裏に補記するなどして、「何が軽減税率だったのか」がわかるようにしておきましょう。

 

まとめ

軽減税率は酒類と外食を除いた飲食料品が対象です。家に持ち帰って消費をする飲食料品の消費税率は8%となり、通常の10%より2%低い税率が設定されています。

これは低所得者への負担を考慮してのこと。飲食料品という日常に欠かせない品目の消費税率を上げることで、低所得者の生活に影響が出ることを避けるための対応です。

軽減税率には、一見すると「8%なのか?10%なのか?」と判断に迷うものがあります。今回は2つの事例についてみてきました。これらの事例を参考にして、軽減税率の基礎をしっかりと理解するようにしましょう。

 

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