「働き方改革関連法」は、正式名称を「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」といいます。主に8つの労働関係法の改正法を指し、2019年4月1日から2023年まで順次施行されていきます。
そのなかでも特に、今年に入って知った方も多い「時間外労働の上限規則」と「有給休暇取得の義務化」について、詳しく解説していきたいと思います。
「大企業」の時間外労働の上限規制が法制化
使用者は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて、また法定休日(毎週1日)に従業員を働かせるとき、災害などの非常時を除いて、書面による「時間外・休日労働に関する協定」(通称「36(サブロク)協定」・労働基準法36条)を締結し、会社がある地域の労働基準監督署へ「時間外・休日労働に関する協定届」を届け出なければなりません。
36協定では、時間外労働の限度基準を「1カ月に45時間、1年に360時間」と定められています。これとは別に、「納期が差し迫っている場合など、限度時間以上の労働が不可避である場合に限り、臨時的に限度基準を超えて労働させる」といった条件つきで時間外労働を認める、厚生労働省発令の「特別条項」が存在します。「特別条項」の「臨時的に」という文言があることで、実質的には長時間労働を防ぐ役割を果たせていないと批判されてきたのです。
今回の改定では、これまで厚生労働省の告示という形で発令していた特別条項を法律に格上げし、1力月に45時間、1年に360時間という法定労働時間に加え、「特別条項を設ける場合でも、時間外労働は年720時間以内とし、時間外労働+休日労働は月100時間未満かつ複数月平均で80時間以内に設定しなければならない」と、時間外労働時間の上限規制が明記されました。また、労働時間が月45時間を超えるのは、年間6カ月までと定められました。違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるなど、罰則による強制力が与えられることになりました。
指定して与える時季については、あらかじめ労働者の意見を聞かなければならないと厚生労働省令で定めています。
ただし、中小企業は2020年4月から適用となっています。また、自動車運転や建設業、医師業務については適用までに5年間の猶予を設ける他、別途基準時間を設けることとなっています。
時間外労働に対する割増賃金率も、対象企業が拡大
60時間を超える時間外労働が発生した場合、企業は50%以上、賃金を上乗せして支払わなければなりません。この規定は、大企業では2010年から既に適用されていますが、中小企業への適用については猶予されていました。しかし、働き方改革によりこの猶予措置は2019年4月に廃止され、全ての企業が対象となります。割増率については、使用者にそもそも月60時間を超える時間外労働を発生させないようにする狙いがあるのです。
5日間の年次有給休暇の付与が義務化
有給休暇の取得率を向上するために推進されているのが、年次有給休暇の計画的付与制度です。基準日(※)から1年以内に、年次有給休暇の付与日数のうち5日(または15日)を除いた残り分について、従業員との間で労使協定を結ぶことで、計画的に有給休暇を与えなければならないとされました(労働基準法39条第5項)。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までが計画的付与の対象となります(前年度取得されずに繰り越した日数がある場合、それを含めて5日を超える部分)。計画有給は、夏季・年末年始やゴールデンウィークの前後に付与して大型連休とすること、閑散期に一斉に取得させること、誕生日や家族のイベントに付与する他、従業員ごとに休みたい日を指定させて個別に付与することも可能です。
※基準日(きじゅんび):継続勤務した期間を6カ月経過日(雇入れの日から起算して6カ月を超えて継続勤務する日をいう)から1年ごとに区分した各期間の初日。
年次休暇の義務化の背景にある理由
日本人の年次有給休暇の消化率は、国際的にも非常に低いと指摘されています。2018年、旅行予約サイト会社の日本法人エクスペディア・ジャパンは、イギリスやフランスなど19カ国を対象に調査した、有給休暇の国際比較結果を公表しました。年次有給休暇の取得率は、ほぼ100%取得できる欧米諸国に対して、日本は、オーストラリア、アメリカに次ぐ低さとなりました。これを裏付けるように、厚生労働省の「就労条件総合調査」によると、2018年の年次有給休暇の取得率は51.1%という調査結果でした。
日本では真面目に働くことがよしとされ、休暇を取ることへの後ろめたさを感じてしまう人が多くいます。取得休暇期間が長い場合、他の従業員に業務フォローをお願いすることもあるため、「迷惑をかけられない」という思いから、仕事量の多い社員ほどその傾向は強まるようです。
年次有給休暇の取得が義務付けられたことで、従業員が安心して休暇を謳歌できるよう、今いちど業務フローの見直しを図り、RPAの導入など業務効率化を検討する必要があるといえそうです。