確定申告書の記入ミスを訂正するには?

これまで確定申告書の書き方について触れてきました。

<確定申告書関連ブログ>

「青色申告、白色申告で必要な書類とは?

確定申告書類の書き方

今回は確定申告書の訂正方法についてご紹介します。

訂正方法

※タイミングは「提出前」となります。提出後の訂正方法は本文後半をご参照ください。

 

・確定申告書作成コーナーを利用している場合

・パソコンで作成している場合

⇒再入力で対応可能です。

 

・手書きで確定申告書を作成している場合

①間違った部分に二重線を引く

②上下どちらかの空いているスペースに正しい数字を記入

③正しい数字から間違っている数字に向かって矢印を書き、書き加えた数字がどこに当てはまるのかを明示

(国税庁のホームページ:修正方法に関する例示より)

なお、訂正印の使用は求められていませんが、使用する場合は、確定申告書の第1表に押印している印鑑と同じものを使うことをおすすめします。

お勧めの作成方法

手書きの確定申告書の訂正方法をご紹介してきましたが、おすすめの方法は、国税庁のホームページ上にある確定申告書作成コーナーを活用する方法です。

確定申告作成コーナー(平成29年度版のサイト)

 

画面に表示される指示に従って必要事項を入力していくと、簡単に確定申告書を完成させることができるようになっていますし、上述の通り誤りに気付いた場合は関連個所の自動計算も含めて即時修正が可能です。また、途中で保存して作業を中断することもできますので、一度で作成しなければいけないという心配もいりません。

所得の合計や税額などの部分は自動計算してくれるため、手書きの場合に発生しやすい計算ミスを回避できます。すべて入力したら提出用と控えの2部を印刷し、印刷後は捺印して持参するか、郵送すれば確定申告完了です。

提出後にミスがわかったらどうすればよいか?

同じ納税者から2部以上の確定申告書の提出があった場合、税法上、新しく提出された確定申告書を有効とするという規定があるため、新たに正しい申告書を作成して提出すれば良いことになっています。

(すでに提出した申告書に誤りがあったことを説明したり、提出した申告書を取り下げたりする必要はありません。)

 

<提出期限内>

訂正申告:すでに提出した申告書を訂正する目的で作成する申告

(赤字で訂正する数字を書き足す形で申告書を修正するのが望ましい)

<提出期限後>

更正の請求:税額が多すぎたため還付を請求する場合

  • 「更正の請求書」に必要事項を記入して所轄税務署長に提出
  • 法定申告期限から5年以内(原則)

修正申告:税額が少なすぎた場合

  • 「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に必要事項を記入して所轄税務署長に提出
  • なるべく早く申告

 

過少申告税などの詳細は国税庁の下記サイトをご参照ください。

【申告が間違っていた場合】

まとめ

修正の方法をそのタイミングと内容からご紹介しました。その簡便さから、申告書作成の段階より国税庁の「確定申告作成コーナー」の利用をお勧めします。

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