個人事業税と住民税の計算方法|控除となる項目は?確定申告は必要?

以前、「個人事業主が納める税金の種類」の記事で個人事業主が納付する基本的な4つの税金(所得税、消費税、個人事業税、住民税)をご紹介しました。今回はその中の個人事業税と住民税の2つを詳しく見ていきましょう。

なお、確定申告を行っていればこれらについて別途申告の必要はありません。

 

個人事業税とは?

個人事業税は、個人が事業を行っている事に対する税金で、個人事業主は「所得税」や「消費税」とは別に「個人事業税」を納める義務があります。

個人事業税の計算方法

個人事業税=(収入 − 必要経費 − 専従者給与等 − 各種控除)× 税率 (※)

※「税率」は業種によって異なる

<専従者給与等>

事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除可能です。

  • 青色申告の場合は、専従者への給与支払額
  • 白色申告の場合は、配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度

<各種控除>

・事業主控除290万円

事業主控除290万円(1年間営業していれば一律で290万円控除)

・繰越控除

損失の繰越控除(青色申告者で、赤字となった時)

被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある時)

譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた時)

<納付時期>

8月と11月に納付します。
確定申告を出していれば、8月に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。この納税通知書に、第一期分(8月分)と第二期分(11月分)が入っています。

住民税とは?

市県民税などとも呼ばれ、都道府県民税と市区町村民税の合計額を、各市区町村に納付します。

住民税の計算方法

総所得金額−所得控除 = 課税所得

課税所得×税率ー税額控除+均等割 = 住民税

<所得控除>

「所得税」と同じく多くの所得控除が有りますが、金額や控除対象が多少異なっているため、課税所得の金額も所得税とは多少異なる金額になります。

主な所得控除の例:
基礎控除金額 所得税=38万円、住民税=33万円
生命保険控除 所得税=最大12万円、住民税=最大7万円
地震保険控除 所得税=最大5万円、住民税=最大2万5千円

<税率>

課税所得金額に対し一律10%(市区町村民税6%+都道府県民税4%)課税

<税額控除> ※下記は東京都主税局「個人住民税の税額控除」を参照しています

・配当控除

・外国税額控除

・寄附金税額控除

・調整控除

・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除

・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

均等割>

所得に関係なく、平等の税金がかかります。市町村民税は各自治体によって異なっています。

東京都の例:
・区市町村民税 … 3,000円
・都民税    … 1,000円

平成26年度から平成35年度までの間は、都民税額:1,500円・区市町村民税額:3,500円(区市町村により異なります。)

<納税時期と方法>

納税者が一括払いか分割払いを選ぶことが可能です。分割払いの場合は、6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて、それぞれの末日までに納税します。ちなみに、一括納付をしても納付金額の割引などはありません。

請求書の受け取りはsweeepで自動化

【AI請求書処理】従来の請求書OCRでは対応できない非定型帳票や

自動会計仕訳も、sweeepなら対応可能!最短で即日導入、

面倒な設定不要。手軽に導入して請求業務を効率化。