個人事業主の所得税|給与所得者でも確定申告が必要となる控除?

以前、「個人事業主が納める税金の種類」の記事で個人事業主が納付する基本的な4つの税金(所得税、消費税、個人事業税、住民税)をご紹介しました。今回はその中の所得税を計算するおおまかな流れについてご紹介します。

所得税とは?

所得と収入は違う?

所得とは、収入(仕事をしたりものを売るなどして入ってきたお金)から必要経費を差し引いて手元に残った金額です。所得税はその所得額にかかってくる税金です。

  所得額=収入-経費

 

所得税の計算方法

所得額が判明してもその額にすぐに税率をかけて計算するものではなく、まずは各種の「所得控除」を差し引いて「課税される所得金額」を出す必要があります。

 

<所得控除>

所得控除とは「担税力の違いに基づき個人が生活する上で必要なので、税金をかけないことにしたお金」を指します。たとえば、年収が同じ人でも、独身の人と学費のかかる子供のいる人、家族全員が健康な人と病気がちな人がいる場合などでは、生活にかかる出費額も違うため担税力は異なってきます。

このように課税の公平性を図るため、個人的事情等を考慮し、所得税を計算する際にその所得から差し引いて課税されないようにする「所得控除」が設けられています。

具体的には次の14種類があります。

・給与所得者でも確定申告が必要となる控除

医療費控除、雑損控除、寄付金控除

・保険料などの控除

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険控除、地震保険控除

自分や家族の状況に応じて控除されるもの

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、障害者控除

※家族が白色専従者、もしくは青色専従者として給与を受けると、扶養控除と配偶者控除(配偶者特別控除)は受けられなくなるので注意が必要

・誰でも控除されるもの

基礎控除

以上が所得控除となります。

そして、「所得」から「所得控除」を差し引いて「課税される所得金額」が判明します。この金額に「所得金額に該当する税率」をかけて「所得税額」を求め、さらにそこから「税額控除」を差し引く必要があります。

 

<税額控除>

税額控除には、次のようなものがあります。

・住宅に関する控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期有料住宅新築等特別税額控除

・寄付金に関する控除

政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除、特定震災指定寄付金特別控除

・配当所得に関する控除

配当控除

・災害に関する控除

災害減免額

・その他

外国税額控除

このように「所得税額」から「税額控除」の合計を引き、やっと「申告納税額」が出てきました。さらにここから「源泉徴収税額」(前もって納税している所得税および復興特別所得税の額)との差額を求める必要があります。源泉徴収で払い過ぎていた場合は「申告納税額-源泉徴収税額」がマイナスになり、マイナス分は還付される税金のため、確定申告をすることによって戻ってきます。

まとめ

所得税額の計算は、基本的には次のようにどんどん引き算をしていくことで求められます。

  1. 「収入-経費」=「所得」
  2. 「所得-所得控除」=「課税される所得金額」
  3. 「課税される所得金額×所得金額に該当する税率」=「所得税額」
  4. 「所得税額-税額控除」=「申告納税額」
  5. 「申告納税額-源泉徴収税額」=「納税額」→マイナスになった場合はその額の還付金が戻ってくる
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