個人事業主・フリーランスが納めるべき税金のひとつに「消費税」があります。所得税や住民税とは違い、消費税は個人事業主・フリーランスの方「全員」が納める必要のある税金ではありません。ある条件を満たした個人事業主・フリーランスのみが「課税事業者」と呼ばれる消費税を納めるべき対象者となるのです。
消費税の仕組み
消費税とは、物やサービスを消費した際に課せられる税金です。
消費者は物やサービスを購入するときに、物・サービスの代金と一緒に消費税をお店に支払います。お店は消費者から受け取った消費税を消費者に代わって国に納めます。
このように、納税者が支払った税金を一度他者が預かって国に納付する仕組みの税金のことを「間接税」と呼んでいます。
個人事業主・フリーランスが納めるべき消費税とは
個人事業主やフリーランスにとって納める必要のある消費税とは、商品やサービスの売買に際して取引先から受け取った消費税のこと。
前述の消費者・お店・国に例えると、個人事業主・フリーランスは「お店」に該当します。取引先(消費者)から売上額と一緒に預かった消費税を国に納める必要があるのです。
一方、個人事業主・フリーランスは「お店」に該当すると同時に「消費者」でもあります。事業を営むに際して、仕入やサービスの消費などで取引先やお店に消費税を支払います。
そのため、実際に国に納める消費税額は「預かった消費税額ー支払った消費税額」の差額を納めることに。預かった消費税額が支払った消費税額より多い場合は消費税を納付し、逆に預かった消費税額が支払った消費税額より少ない場合は還付を受けることになります。
消費税を納めるべき個人事業主・フリーランスとは
個人事業主・フリーランスは、消費税を納付する義務のある「課税事業者」と納付を免除されている「免税事業者」の二通りに分かれます。この2者の違いはどこからきているのでしょうか?
課税売上高1,000万円が分かれ道
消費税では、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
引用:国税庁|No.6501 納税義務の免除
国税庁のホームページに「その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除」されるとあります。このことから、課税事業者と免税事業者は「課税売上高」が1,000万円以上か以下かによって判断されていることが分かります。
ここでいう「課税売上高」とは「個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のこと」ある通り、前々年の売上高がポイントになります。前々年とは、つまり2年前のこと。
たとえば、2021年度の売上高が1,800万円の場合、2年後の2023年に課税事業者となり、2023年度分から消費税の納税が始まります。
課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者となるケース
課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者となるケースがあります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。(注) 特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。
この場合の特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいい、その具体的な例は次のとおりです。
引用:国税庁|特定期間の判定
個人事業主・フリーランスは「基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合」は納税の義務が発生します。ここでいう「特定期間」とは「1年前の1月1日から6月30日までの期間」を指しています。
つまり、今年開業したばかりの個人事業主の場合は、2年前の課税売上高がゼロのため開業1年目は免税事業者です。2年目は、上記1月1日から6月30日の判定基準に従います。
たとえば、2021年1月1日~6月30日の期間の課税売上高が3,000万円だったときには、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えることになります。そのため、翌年の2022年に課税事業者となり、2022年度分の消費税を納付することになります。
また、「課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます」とある通り、特定期間の課税売上高ではなく給与等の額を判断基準とすることも可能です。
書類の提出を忘れずに
課税売上高が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税が始まります。それまでの期間に「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出しましょう。この書類は課税事業者となったことを届け出るための書類です。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったときは、速やかに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の届出を行うことで、免税事業者になります。
なお、課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻る場合は、事前(前課税期間中)に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
参考:国税庁|No.6501 納税義務の免除
まとめ
個人事業主・フリーランスの方は課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで消費税の納付が必要かどうかが変わってきます。課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から課税事業者となり消費税の納付が始まります。
「自分の売上高が今いくらなのか」「あとどのくらいで課税事業者となるのか」は売り上げを整理するときにしっかり確認するようにしましょう。