償却資産税申告から課税までの流れ|減価償却基礎知識

前回の記事では償却資産税の概要をご紹介しました。今回は申告の流れについてご説明します。

償却資産税申告から課税までの流れ

※こちらは東京都23区の流れを元に記載しております。詳細は申告先の各市町村サイトの該当ページでご確認ください。

(1)申告書の提出

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する市町村にある税事務所に申告。

・作成する書類

①償却資産申告書:必ず提出する書類。納税者の基本情報や償却資産の合計額などを記載。

②種類別明細書(増加資産・全資産用):償却資産を取得した時に提出する書類。「前年にどんな償却資産をいくらで取得し、その結果1月1日時点でもっている償却資産は何か」などを記載。

③種類別明細書(減少資産):償却資産を売却や廃棄した時に提出する書類。「前年に減少した資産が何で、いつ、いくらで買ったものなのか」などを記載。

・提出先

課税の対象となる年の翌年1月末日までに、償却資産の所在する市区町村に提出。

 (2)価格等の決定及び課税台帳への登録

償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、償却資産課税台帳に登録されます。

(3)課税台帳に登録した旨の公示

価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示。

(4)課税台帳の閲覧

償却資産課税台帳に登録された価格等は、税事務所において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
→閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能。

(5)審査の申出

償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、文書をもって審査の申出をすることができます。

また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

(6)税額の算出及び納税通知書の交付(課税)

下の算式により税額を算出し、納税通知書を交付します。

【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】

なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書は交付されません。

(7) 審査請求

課税の内容について不服がある方は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。

(8)納期

通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納めてることが可能です。具体的な納期は、納税通知書等で確認できます。

まとめ

以上が償却資産税の申告の流れとなります。前回の記事と合わせて申告業務にお役立てください。

 

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