帳簿の保存期間と保存方法について

こんにちは。今回はこれまで「確定申告で提出する必要書類の概要」や「青色申告の帳簿のつけ方」でご紹介した申告に使用した帳簿の保存期間についてご紹介します。

所得税法では、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。そのため、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

白色申告か青色申告かによって最終的に提出する書類が異なるため、その作成の基となる帳簿の保存期間と保存方法も、白色申告か青色申告かによって若干異なってきます。

1.白色申告の帳簿の保存期間と保存方法について

記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存は、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間は下記のようになっています。

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

2.青色申告の帳簿の保存期間と保存方法について

現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの補助簿の作成が求められているとともに、65万円の税額控除を受けるためには貸借対照表と損益計算書の作成が必要となるため、白色申告の場合とは異なる部分がありますが、原則7年、任意的な書類は5年の保存期間、という点では変わりません。

具体的な帳簿・書類の保存期間は下記のようになっています。

決算関係書類(貸借対照表、損益計算書など)7年
仕訳帳、補助簿、総勘定元帳など 7年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、領収書などの書類 7年
(前々年分の所得が300万円以下の場合は5年)
業務に関して作成し、又は受領した見積書、注文書、納品書、送り状などの書類5年

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