決算対策項目。差異が発生した場合は?売上原価や未払金の計上など

決算日前に検討すべき決算対策項目として、下記の事項について簡潔にポイントをまとめています。

決算のためのポイント

「勘定科目を中心とした残高照合」の結果判明した差異の整理

預金や有価証券、デリバティブなどの金融商品については金融機関に残高証明書の発行を依頼し、認識している金額との一致を確かめます。
売掛債権については得意先に、外部保管をしている棚卸資産がある場合には倉庫業者に残高(現物)確認を依頼し、認識している金額、数量との一致を確かめます。
仮に差異が発生した場合には理由を追及し、各勘定科目を調整します。差異が不明な場合には雑損失、雑収入勘定に計上することも出来ます。

棚卸資産の評価と売上原価の計上

棚卸資産の期末評価については、事前に納税地の税務署に届け出ることによって、原価法又は低価法のいずれかを選択することができます。
届出を行わなかった場合には、最終仕入原価法による原価法で評価することとされています。
また、短期売買商品については時価法によることが定められています。
これらの評価法によって評価替えをした棚卸資産の価額をもとに売上原価を計算します。

使用人賞与

従業員にかかる賞与の損金算入時期は、原則として支給日の属する事業年度となりますが、例外として、支給額をすべての従業員に通知し、その金額を事業年度終了の翌日から1ヵ月以内に支払っている場合には、支給額を通知した日の属する事業年度に損金算入する事ができます。

未払金、未払費用の計上

取引先から請求書が到達し、支払期日を迎える前に年度末を迎えた未払金・未払費用については、請求書等を保存しておくことを条件に、損金算入することができます。

短期前払費用、前払費用

前払費用のうち、支払日から1年以内に役務の提供を受けるもの(短期前払費用)については、継続適用を条件に、支払時に損金算入することができます。

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