法人税の中間申告・納付とは?

今回は法人税の中間申告についてご紹介します。

法人税法では、法人の事業年度が6ヵ月を超える場合、その事業年度の開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に中間申告書を提出しなければならないと規定されています。ただし、適格合併以外で設立された法人の設立事業年度、前年の法人税納税額が20万円以下の法人は除かれます。事業年度の中間で法人税を納付することで、期末に一括して納税をするより資金繰りが有利になるというメリットがあります。中間申告による還付はありません。また、中間申告で納税し過ぎた場合には、期末の確定申告で還付を受ける事ができます。災害や会計監査等で決算が確定しない場合には、一定の要件のもとに提出期限の延長が認められています。

中間納税額の計算方法

中間申告には、①前年度実績による予定申告(前期の法人税の6ヵ月換算額を申告する方法)と、②仮決算による中間申告(期首から6ヵ月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、これに基づいて申告をする方法)があります。

中間申告書の提出がない場合には、前年度実績による予定申告書の提出があったものとみなされ、その金額で納税通知書が送られてくることとなります。

①前年度実績による予定申告

前年度実績による予定申告には下記の2通りの方法が考えられますが、第1法によることが法人税法及び国税通則法基本通達によって定められています。
概要は、計算にあたり1/2を乗ずるのではなく、12ヵ月で除した金額の円未満の端数を切り捨てた後に6ヵ月を乗じて百円未満の金額を切り捨てる、という手順を取るということで、これによって計算結果に若干の相違が生じることとなります。

(1) 第1法

法人税法第71条第1項第1号では、「前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額を当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じた金額」と規定されていることから、まず前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税額(以下「前事業年度の確定法人税額」といいます。)を前事業年度の月数で除して(円未満の端数切捨て)、その整数値に6を乗ずる方法。

(2) 第2法

法人税法第71条第1項第1号の条文全体を一体的に考えて、除数及び乗数による分数を法人税額に乗ずる方法。

このように、文言の解釈によって2通りの計算方法が考えられ、どちらを採用するかで計算結果に若干の相違が生じるのですが、混乱を避けるため第1法によることが定められました。

②仮決算による中間申告

仮決算による中間申告は年度の確定申告と同様の手続きを中間で行うというもので、一般的に手間のかかる方法といえます。また、中間申告書を提出しなければ①前年度実績による予定申告によって計算された納税通知書が送付されてくるため、わざわざ仮決算を行う必要がないようにも思えます。そのため、仮決算による方法は、当事業年度前期の利益が思わしくなく、前事業年度ベースで計算された納税額を支払うと資金繰りが厳しくなるような場合に、中間申告の納税額を抑えるために用いられるケースが多いといえます。

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