「これは経費にできる」「これは経費にできない」財布の中のレシートを整理しながらこんなことを考えてしまう個人事業主の方、多いのではないでしょうか?
個人事業主の方の支出は、仕事用の経費と経費にはできない個人的な支出が混ざってしまいがちです。しかし、このふたつは明確に分けて処理をする必要があります。
今回は個人事業主の方にとって「経費とは何か?」ということについてみていきます。
そもそも経費とは?
そもそも経費とはどのようなお金のことを言うのでしょうか?
経費とは「事業のために支出した費用」になります。そして事業とは、生産や営利を目的として継続的に行われる経済活動のこと。
個人事業主の方にとっては「売上」を目的として行う行為と言い換えた方がわかりやすいかもしれませんね。
売上を上げるために支出したお金は経費とすることができます。経費は確定申告を行う際に所得額から差し引くことの出来るお金です。所得税は年間の売上額から仕入や経費を引き、残った額に税率を掛けて算出します。
そのため、経費を本来より少なく申告してしまうと、その分所得税額が多くなってしまう結果に。経費にできるお金は見逃さないようにしましょう。
個人事業主の方は事業用のお金と個人用のお金が混ざってしまいがちです。しかし、個人の生活ために支出したお金は経費にすることはできません。経費と個人用の支出は明確に区分して管理しましょう。
経費になるもの一覧
個人事業主の経費として認められるものは一般的に考えて事業活動に関係があり、その事業遂行上必要と認められる費用になります。代表的な経費としては、下記の科目が挙げられます。
租税公課、荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費、減価償却費、福利厚生費、給料賃金、外注加工費、利子割引料、地代家賃、貸倒金、雑費、専従者給与
その他に、事業活動に関係のある図書購入費や会費、研修費等も経費とすることができます。
経費として認められないものは?
経費として認められないものは、事業に関係のない、個人のために支出したお金になります。個人的な食事代はもちろん、事業に関係のない家具家電を購入したお金等も経費とすることはできません。
間違えやすい支出として、生命保険料・住民税・所得税などがあげられます。これらは一見すると事業用の費用と混同しやすく、経費と間違えてしまうこともあるでしょう。
生命保険料は経費にできる?
個人事業主本人やその家族に対してかけた生命保険料は経費とすることはできません。事業として売上を上げるために必ずしも必要な費用ではないからです。
一方、事業のために借りている事務所に対してかけている火災保険料などは経費とすることができます。「保険」というひとくくりで考えるのではなく「事業のために必要な支出かどうか」という観点からひとつひとつの支出について考えてみるようにしましょう。
住民税・所得税は経費にできる?
住民税や所得税といった税金は経費にすることができません。その理由は、これらは事業のための支出ではないからです。
住民税や所得税は所得がある人全員に課せられた税金です。事業を営んでいない人も支払っています。「事業を営んでいるから必要になる」お金ではありません。
同じ税金でも、事業を介して納税が必要になった消費税や、事業用の課税文書へ添付した印紙税などは経費として計上することができます。これらも前述の保険と同じように「税金」というひとくくりで考えるのではなく「事業のために必要な支出かどうか」をひとつひとつ考えながら判断していくようにしましょう。
事業でも個人でも利用するもののお金はどうすればいいの?
自宅を事務所として開業しているケースなど、個人用と事業用の支出が一緒になってしまう場合がありますよね。このようなときは、ひとつの支出を個人用の費用と事業用の経費とに分けて処理をする方法があります。
例えば、10万円の家賃のうち8万円を個人用の費用、残り2万円を事業の経費として処理をします。このような方法は家事按分と呼ばれています。家事按分を行うと、按分した結果事業用となった金額分は経費計上することができます。
家事按分の詳細についてはこちらの記事を参考にしてください。
プライベートでも仕事でも使っているもの、個人事業主やフリーランスの方でしたら結構ありますよね。パソコンやスマホといった備品、自宅兼オフィスの家賃、光熱費に通信費など「これってどうやって経費にすればいいの?」「兼用だから経費にはできないの?」[…]
参考:国税庁|〔家事関連費(第1号関係)〕
注意すべきポイント
支払ったお金を経費にするには、契約書や請求書、納品書、領収書等の書類を保存しておかなければなりません。
特に、クレジットカードで支払いをしたときには注意が必要です。クレジットカードの明細のみでは支払いの証憑としては認められません。そのため、領収書を別途入手の上保存するようにしましょう。
また、接待交際費については、領収書の入手・保存だけでなく「接待であった」ことがわかるように記録を残しておく必要があります。参加人数・参加者氏名(イニシャルも可)・社名・目的等を領収書に記載する、または会計ソフトの備考欄やエクセル等で記録を残すようにしましょう。
経費になるかならないか迷ったら・・・
一般常識・倫理的に考えて問題がなければ、網羅的に経費計上することが大切です。経費を正確に計上することは、所得税を節税する観点からも重要なことになります。
経費計上で疑念を持たれるケースは、例として高級外車を購入し減価償却費・整備費等を経費算入するケースやブランド衣類を購入したケース、事業との関連が乏しいハイスペックなカメラや電子機器などを購入したケースです。それぞれ、事業上の必要性・事業供用の実績などをもとに判定されることになります。
上記のような極端なケースでは経費とできないことも出てきてしまいますが、常識的に考えて一般的な金額のお金を事業のために使用した場合は、ほとんどのケースで経費とすることができます。
「これは経費にできるかな?」と迷ったときには、一般常識・倫理的に考えて問題がなければ経費計上するようにしましょう。
まとめ
個人事業主にとって経費にできる支出とは「事業のために必要だった費用」です。事業のために購入した備品や、事業のために借りた事務所の家賃などを経費として計上することができます。
一方、事業のためではなく「個人事業主個人(または家族)のために支出したお金」は経費とすることはできません。事業用と個人用で共用しているものに対する支出は家事按分によって経費と経費外とを分けることができます。
「これは経費かな?」と迷ったときには、一般的にどうか・社会通念上どうかを判断基準とするようにしましょう。常識的に見て経費であると考えられるものは、基本的に経費にすることができます。
経費を正確に計上することは、所得税の節税において重要なポイントです。経費にできるものは取りこぼすことなくしっかりと経費計上するようにしましょう。