青色申告、白色申告で必要な書類とは?確定申告の基礎知識

今回は確定申告で提出する必要書類の概要についてご紹介します。確定申告で提出する書類は、その事業者が白色申告をするか、青色申告をするかで主に異なってきます。

青色申告では、青色申告税額控除として原則65万の税額控除が利用できるほか、一定額の貸倒引当金の経費算入が出来る、青色事業専従者給与の経費算入が出来る、純損失の繰越し・繰戻しが出来る、といった種々のメリットがあります。また、仮に借入をする場合の信用力にも影響があります。

青色申告をする場合、その年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書という書類を税務署に提出しておく必要があります。(新たに設立された事業の場合、開業から2ヵ月以内に提出する必要があります。)

1.白色申告に必要な書類

白色申告に必要な提出書類は、主に収支内訳書と確定申告書Bです。

・収支内訳書

基本的には帳簿を基に用紙に記載された項目を埋めていけばよいので、作成に難しい事はありません。主に、売上などの収入金額、仕入などの売上原価、給料賃金・減価償却費・通信費などの経費を記載して、所得金額を計算します。その他に給料賃金、売上、仕入の明細、減価償却費の計算、等の記載が求められています。

・確定申告書B

所得を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に区分し、それぞれ計算を行った後に、所得控除を減算して算出された課税所得の種類ごとにそれぞれ税率を乗じ、算出された税額から税額控除額等を減算して納税額を求めるという過程を要します。その他、添付書類台紙には控除関係する書類やマイナンバーに関する書類を添付します。

住民税、事業税については所得税の確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されるため、改めて住民税や事業税の申告書を作製・提出する必要はありませんが、別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名・住所や所得税で控除対象配偶者などとした専従者などは、所得税等と住民税や事業税とでは取扱いが異なるため、確定申告書B第二表「住民税・事業税に関する事項」欄 に記入する必要があります。

2.青色申告に必要な書類

青色申告に必要な書類は、主に所得税青色申告決算書と確定申告書Bです。確定申告Bは白色申告と同様に作成し、提出が求められています。

・所得税青色申告決算書

決算書という名称の通り、用紙のフォーマットが損益計算書と貸借対照表になっています。また、売上及び仕入の明細が月ごとの記載を求められたり、製造原価の計算も求められるなど、要求水準が若干細かくなっています。

青色申告については別コラム「青色申告の手続きとメリットとは?」でも触れられていますので、併せてご参照ください。

 

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