今回は前回お伝えした確定申告のひとつである青色申告についてご紹介します。
青色申告とは
青色申告とは、個人事業主を対象とした確定申告の申告方法の1つで、最大65万円の控除を受けることができます。青色申告で所得の計算を行い、それを確定申告書に転記して税金の計算を行います。
青色申告の申告方法
青色申告を行うためには事前に次の2点を税務署に提出する必要があります。
・開業届
・青色申告承認申請書
申請期限が定められているため注意が必要です。期限に間に合わない場合、その年度は「白色申告」となります。
白色申告の年度は青色申告決算書の代わりに収支内訳書を提出することになり、下記に記載した青色申告のメリットを受けることはできません。
1.原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出。
2.新規開業した場合
業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出。
3.相続により業務を継承した場合
業務を継承した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出。
確定申告時の作成書類
確定申告書に加え、青色申告決算書が必要になります。これは1年間分の収入と経費を集計し所得の金額を計算するためのもので4ページに渡ります。
1ページ 損益計算書
2ページ 1ページ目の詳しい内訳を記入するためのもの
3ページ 同上
4ページ 貸借対照表
青色申告のメリットデメリット
<メリット>
大きなメリットは、申告が複式簿記の場合は65万円、単式簿記の場合は10万円が控除(所得から差し引くこと)されるという点です。
なお、複式簿記とは1つの取引における取引金額を、取引の原因と結果の観点から借方と貸方に振り分け、それぞれ同一金額を記録してゆく記帳方法です。それに対して単式簿記は家計簿のように資金の収支を重視し、金銭出納帳や預金出納帳を用いて記載する方法です。
また上記に加え
・赤字を3年間繰り越して収入と相殺できる。
・貸倒し引当金を利用できる。
・減価償却を1年で300万円まで一括計上できる。
・家族従業員のお給料を経費にできる。
(「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要)
・家事按分を利用できる。
などのメリットがあります。
<デメリット>
記帳方法や事前の申請などで白色申告に比べて手間はかかりますが、近年では会計ソフトやクラウドサービス等を使えば比較的容易に申告可能となっています。
したがって、メリットがデメリットを大きく上回ると言え、青色申告の採用をお勧めします。