会社設立時に必要な印鑑証明書の枚数と発行方法

こんにちは。会社設立の際には、発起人や取締役の実印のほかに印鑑証明書が必要になります。実印とは、市町村役場にて実印として登録してある印鑑のことで、会社設立時に作成する定款などの書類に押印する印鑑は個人の実印を原則として使用します。実印を本人のものだと証明するために必要になるのが印鑑証明書で、定款の認証や登記申請をする際に提出が必要になります。今回は、この印鑑証明書についてご説明いたします。

鑑証明書の取得方法

・印鑑登録をする

ご自身の実印が登録されていないという方は、まず印鑑登録が必要です。住民票がある自治体に印鑑を持参して登録をしましょう。いわゆる三文判を利用すると複製されてしまう危険性がありますが、安価な印鑑でも登録は可能です。ここで登録された印鑑が実印の扱いとなり、また、登録をすることで印鑑証明書の発行ができるようになります。

・印鑑証明書を発行する

登録がしている状態であれば、各自治体で印鑑証明書を発行することができます。いくつか方法があるので、下記を参考にしてみてください。

<窓口申請>
印鑑登録証カード(印鑑登録の際に発行されるカード)などを持参して申請します。

<証明書の自動交付機>
暗証番号を登録した印鑑登録証カードなどを使用し、各種証明書を取得します。

<コンビニ>
マイナンバーカード(個人番号カード)などを利用して、コンビニのマルチコピー機(コンビニ端末機)を操作し印鑑証明書を取得します。

自治体によっては、電子申請を受け付けているところもあります。詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

印鑑証明書の注意事項

印鑑証明書を取得したら、記載されている住所が、発起人の住所や取締役の住所と一致していることを確認してください。マンション名や部屋番号などの記載が違っている場合、設立登記をした時に受け付けてもらえないこともありますので、注意しましょう。
また、印鑑証明書は発行から3カ月以内のものが必要です。取得後すぐに使わない場合は、いつ発行されたものか確認しましょう。

印鑑証明書の提出先

会社設立の際の印鑑証明書の提出先としては、公証役場と法務局があります。それぞれの提出先について見ていきましょう。

<公証役場>
公証役場とは、会社設立時の定款を認証してもらう場所です。定款の認証の際に、印鑑証明書が必要です。
公証役場で必要となる印鑑証明書は、発起人全員分を1通ずつです。これは、定款に押す実印(発起人全員分)が発起人のものであるかを証明するために印鑑証明書が必要なためです。

<法務局>
法務局は会社の登記申請を行う際に行きますが、その際に会社の取締役の印鑑証明書が必要になります。
法務局で必要となる印鑑証明書は、取締役会の有無によって決まります。取締役会を置かない場合は取締役全員の印鑑証明書が1通ずつ必要になり、取締役会を置く場合は代表取締役の印鑑証明書が1通必要になります。

必要な印鑑証明書の枚数

具体的に必要な印鑑証明書は、取締役が1人の会社の場合は、発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書1通ずつになります。 発起人と取締役が複数いる場合は、発起人全員分の印鑑証明書と取締役全員分の印鑑証明書が必要です。例えば、2人発起人がいて、2人取締役がいる場合は、公証役場に2通、法務局に2通の合計4通の印鑑証明書が必要になります。
また、取締役会を設置する場合は、公証役場には発起人全員分の印鑑証明書が必要ですが、法務局には代表取締役の印鑑証明書を提出すれば大丈夫です。

以上、会社設立の際に必要な印鑑証明に関してでした。印鑑証明書を取得すること自体はそれほど難しくありませんが、必要な枚数や記載されている住所など、つまずきやすい事項も多くあります。しっかりと気をつけてスムーズな会社設立を目指しましょう。

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