会社設立時の定款の概要〜3つの記載事項を知っておこう〜

こんにちは。会社を設立する際に必ず必要なことが、定款の作成です。定款は専門的な知識が必要になることもあり、慣れないため、多くの方が作成に手間取るのではないでしょうか。ここでは、定款の概要について簡単に説明していきます。

定款とは

定款とは、会社の根本原則や、商号(名前)・事業の目的・本店の所在地などの会社の基本的な事項が記載されたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。この定款は作成後に公証人認証が必要になり、記載項目が抜けていたり間違っていたりするとやり直さなければいけなくなります。
また、会社は定款で定めたルールに則って運営を行っていくことになるため、定款の記載事項について理解しておくことは、今後、会社を設立し経営を行おうと考えている方にとって大切です。このような理由から、会社設立する際、定款は事前に作成方法を確認した上で作成していく必要があります。

定款の3つの記載事項

定款の記載項目は大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つです。

1.絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、会社設立の際、定款に必ず記載しなければいけない事項です。絶対的記載事項の記載がなければ、定款全体が無効になり認証されないので、注意が必要です。絶対的記載事項の内容は以下の6つです。
① 目的(会社の事業内容)
② 商号(会社の名称)
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(資本金)
⑤ 発起人の氏名又は名称(法人の場合)と住所
⑥ 発行可能株式総数

2.相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載しなくても特に問題はありません(定款が無効になることはない)が、定款で定めないと効力が認められない事項となります。例えば、金銭以外で出資をする場合、定款にその旨を記載していなければ、金銭以外の出資をすることができません。 相対的記載事項として記載したい内容にはさまざまなものがあると思います。設立後に抜けていたことに気付いた、ということのないよう、事前にしっかりと検討しておきましょう。

3.任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目です。例として、株式総会の開催規定が挙げられます。必ずしも定款に乗せる必要はありませんが、記載しておくことでルールが明確になるので、発起人によって決定した任意的記載事項があるのであれば、定款に記載しておくのもよいでしょう。
ただし、あまりにも細かい内容を追加してしまうと、頻繁に変更しなければならない可能性があるので、盛り込みすぎないようにしましょう。

以上、会社設立に必要な定款についてでした。定款は会社設立後にも変更することが可能です。ただし、手続きも多く、即時に変更できるとは限らないため、なるべく設立時の段階できちんとした内容で定款作成をしておくことをおすすめします。
規定項目がかなり多くなりますが、しっかり理解した上で作成に取り掛かりましょう。

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