こんにちは。このブログで既に何度か触れていますが、会社の設立に不可欠なのが定款の作成です。定款の事業目的の欄は比較的書き方の自由度が高く、何を書くか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、定款の事業目的の欄についてご紹介します。
定款とは
定款とは、会社の根本的なルールを定めた憲法のようなもので、先述の通り、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
会社設立の発起人全員によって作成する必要があり、発起人の署名又は記名捺印を行ったうえで、公証人の認証がなければいけません。
定款では必ず記載しなければならない事項がいくつかあり、その中の一つに「事業目的」があります。
定款の絶対的記載事項の事業目的とは?
事業目的とは、具体的にその会社が何を事業とするのかを定めるものです。設定に際して、注意しておきたいポイントを以下に挙げます。
1.適法性
適法性とは、その名の通り事業目的が違法ではないことを指します。例えば「詐欺」「麻薬の輸入」など公序良俗に反する事業目的の内容は認められません。
2.営利性
会社は、利益をあげることを目的として設立されなければなりません。そのため、ボランティア活動や寄付活動といった非営利の事業目的を設定することはできません。
3.明確性
事業目的が不明瞭だと、取引における信頼性に欠けると見なされる恐れがあります。そのため、事業目的は、どんな人が見てもわかるように設定する必要があります。
4.事業目的の数
基本的に事業目的以外の事業は行うことができないため、将来の事業展開を考慮の上、事業目的を決める必要があります。事業目的の数には上限はありませんが、あまりにも幅が広すぎると事業計画の信頼性が下がる等の理由で不都合が起こる恐れがあります。そのため、4~5個ぐらいを設定することが多いです。
5.融資審査
日本政策金融公庫や制度融資で操業融資などを検討されている場合、農林、漁業などは融資審査がおりない可能性があります。融資を検討される場合は、その点も考慮に入れて事業目的を決定しましょう。
6.許認可の有無
建設業や不動産業、リース業など一定の事業目的に関しては、役所の許認可が必要となってきます。会社設立の際に決定する予定の事業目的に許認可が必要かどうかを確認しておきましょう。実際に、定めた事業目的が見られる場面は、大きく3つあります。
<定款の事業目的が利用される場面>
①銀行など金融機関が融資の審査を行う場面
②役所が補助金の審査をする場面
③会社が信用取引をする際に行う信用調査の場面
会社設立後、最も多い場面は銀行など金融機関の融資の際かと思います。このような場面で悪いイメージを持たれないためにも、事業目的はしっかり考えて設定することをお勧めします。
以上、会社設立の際に必須な定款の事業目的についてのご紹介でした。事業目的は会社設立時には気にされないことも多いですが、会社設立以降も事業に関わってくる場面が少なくありません。ぜひ、将来のことも考えて事業目的を決定してきましょう。