会社設立前後に提出が必要となる書類一覧

こんにちは。会社を設立する際には、多くの手続きに伴い、沢山の書類が必要になります。どれも重要な手続きですが、あまりの多さに混乱してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、会社の設立に必要な書類を以下の6つの手続きごとに整理していきたいと思います。

1. 定款
2. 登記申請
3. 税務署
4. 地方自治体
5. 労働基準監督署、ハローワーク
6. 年金、社会保険

1.定款の認証

・定款3通(電子定款の場合は1通)
・発起人全員分の印鑑証明書
・収入印紙(電子定款の場合は不要)
・発起人の実印、代理人の場合は認印と委任状
・身分証明書
定款が3通なのは、公証役場の控え用、会社での保管用、登記の申請用に必要だからです。また、発起人全員が公証役場に行くことができない場合は、委任状が必要になります。

2.登記申請

・登記申請書
・登記免許税納付台紙
・払込を証する書面(①払込総額と払込があった株数、1株あたりの払込金額が書いてある書面、②通帳のコピー)
・CD-R(もしくはOCR用紙)
・定款
・発起人決定書
・就任承諾書(代表取締役、取締役、監査役)
・取締役全員の印鑑証明書
・印鑑届出書
公証役場でもらった定款のほか、登記を申請するための書類が必要となります。払込を証する書面とは、発起人から定款に記載されている額の資本金が振り込まれていることを証明するために作成する書類です。 CD-Rについてですが、法務局ではOCR用紙(登記すべき事項を法務局に電子データとして登録するための用紙)の配布を中止し、CD-Rでの提出を推奨しています。とくにこだわりがなければCD-Rに登記すべき事項のファイルを入れて登記申請することをおすすめします。

3.税務署

・法人設立届出書
・給与支払事務所等の開設届出書
・青色申告の承認申請書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
法人設立届出書は、会社の概要を税務署に伝える書類です。この提出によって税金に関する書類が会社に届くようになります。
また、給与支払事務所等の開設届出書を提出することで、所得税の納付に関する書類が会社に届くようになります。税金の納付漏れを防ぐ意味でも提出をしておいたほうがよいでしょう。
青色申告の承認申請書についてですが、個人事業主だけでなく、法人にも法人税の納付方法に青色申告があります。赤字の繰越や、法人税額の控除などを受けることができます。法人税の納付に関する書類の提出は義務付けられているので、提出を忘れずにしておきましょう。

4.地方自治体

・定款の写し
・登記事項証明書
地方自治体には地方税の支払をするために、開業の届け出を提出する必要があります。

5.労働基準監督署、ハローワーク

労働基準監督署とハローワークには、労働保険の加入の手続きをするために書類を提出する必要があります。労働保険とは労災保険と雇用保険の2つの総称で、労災保険の手続きは労働基準監督署、雇用保険の手続きはハローワークで行う必要があります。

<労働基準監督署で必要な書類>
・労働保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

<ハローワークで必要な書類>
・雇用保険摘要事務所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

6.年金、社会保険

年金事務所には、社会保険の加入手続きをするたえに書類を提出する必要があります。社会保険もいくつかの保険の総称となっていますが、こちらは年金事務所のみですべての手続きが完了します。
法人であれば加入は必須であり、近年取締りが厳しくなっていることもあるので、忘れずに届け出をしましょう。

・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・添付書類

<法人事業所の場合>
・法人(商業)登記簿謄本

<事業主が国、地方公共団体又は法人である場合>
・法人番号指定通知書等のコピー

<強制適用となる個人事業所>
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
社会保険の加入のために必要な書類
・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

以上、会社設立に伴って必要となる書類でした。もし不安であれば、提出に行く前に提出先の機関に確認を取るのも良いかもしれません。大量にある上、義務付けられている届け出がほとんどなので、しっかり確認して提出しましょう。

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