会社設立!社名はどう決める?使用できる文字やルールを解説
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こんにちは。会社設立の際に必ず必要となるのが会社の名前です。実は、会社の名前にも一定の規則があります。ここでは、会社の顔となる名前の決め方について紹介します。
名前のルール
1.会社の種類
会社設立をするときに決めた、株式会社や合同会社といった会社の種類を「◯◯株式会社」「合同会社◯◯」のように、会社名の前または後ろに入れなくてはなりません。会社の名前の前に付けるのか後ろに付けるのかは選択することができます。前につけるのか、後ろにつけるのかは見た目のイメージや語感によって決めましょう。例えば、前につけるとしっかりとした固い印象、後ろに付けると会社名の印象が強くなる、などです。
2.名前に使用できる文字
誰が見ても同じように読むことができるように、会社の名前には使用できる文字が決まっています。具体的には、以下の通りです。
・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・アルファベット
・アラビア数字(0,1,2,3など)
・一部の記号:中黒(・)、カンマ(,)、ピリオド(.)、ハイフン(−)、アンド(&)、アポストロフィ(’)
ただし、記号を最初に持ってくることはできません。また、ピリオド以外の記号に関しては最後に持ってくることもできません。
・スペース
ローマ字を用いて複数の単語を使用する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
3.同一社名不可
・同一住所の場合
会社の登記の住所が同じ場合、同一の名前を付けることはできません。シェアオフィスやバーチャルオフィスで会社設立や登記を考えている場合は注意しておきましょう。
・有名企業の場合
会社名のネーミングには、トヨタなどの、一般人がどの会社かを容易に想像できてしまうほど有名な会社名や、そのグループ会社だと連想させる会社名を使用することはできません。これらの有名企業は商標登録を行っており、使用してしまうとあとあと会社名の仕使用差し止めや、損害賠償を請求される恐れがあります。
4.会社の部門を表すようなものは不可
「◯◯支店」のように、会社の一部分を表す名前を会社名のネーミングとして使用することはできません。
その一方で、「特約店」、「代理店」、「分店」などは、会社の一部門を表すものではなく、単体で独立している名前のため、会社名として使用することが可能です。
5.特殊な事業を表す名前
・銀行業、労働金庫業、信用金庫業、保険業、信託業、無尽業
・農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合、消費生活協同組合などの組合業
上記のような特殊な事業を行う企業の場合、会社名に「◯◯金庫」のような名前を入れなければなりません。反対に、これらの事業を行わない企業は、前に挙げたような名前を付けることはできません。
会社名は後からでも変更可能
会社設立のときに決めた会社の名前は、後から変更することもできます。有名な例だと、松下電器産業株式会社は2008年にパナソニック株式会社へと名前を変更しています。時代の変化や業態の変化により、会社名を変更することは珍しくありません。最初に付ける名前は重要なものですが、変更できるということも覚えておきましょう。
会社設立時に頭を悩ませることが多い名前決めですが、会社の目指したい方向性や理念、売る商品などから連想して付けるケースが多いようです。使用できる文字の制限に気を付けながら、ご自身の納得のいく会社名を見つけてみてくださいね。