こんにちは。今回は、会社の形態についてです。
株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の2種類に会社の種類を分類する事ができます。
両者の大きな違いは、所有と経営が分離されているか否かです。
株式会社の業務執行は、株主ではなく経営の専門家である取締役が行います(所有と経営が分離した状態)。他方、持分会社は原則として総社員(出資者)の同意によって運営され、所有と経営の分離がなされていません。
以下、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社一つ一つの特徴を見ていきましょう。
⑴ 株式会社
株式会社は多くの会社が選択する会社の種類の1つです。
株式会社と持分会社の大きな違いは出資者の責任範囲です。株式会社の場合、出資者である株主(社員)は会社に出資した財産を限度として、会社債権者に責任を負います。これを間接有限責任と言います。
株主は、出資した範囲のみでビジネスに対して責任を負うため、外部から投資されやすくなります。
⑵ 合名会社
合名会社は、無限責任社員(出資者)のみで構成される会社の種類です。合名会社は、所有と経営が分離されておらず、各社員は会社債権者に対して、直接、連帯、無限の責任を負います。
各社員の出資は株式会社と違い、労務や信用でもよいとされています。各社員が無限に責任を負うので、債権者保護を株式会社ほど考えなくてもいいからです。
また、合名会社では社員の個性が重視された会社の種類であり、社員一人一人に「業務執行権」「代表権」を有しております。
社員の個性が重視されることから定款変更や社員の地位の譲渡(株式会社でいうところの株式譲渡)なども社員全員の同意が必要となります。
⑶ 合資会社
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員からなる会社で、会社設立には利用されることが少ない種類です。
合資会社は会社法で認められている会社の中で唯一、複数の種類の社員によって構成されている会社です。そのため社員は最低でも2人必要で、社員1人の合資会社は認められません。
代表的な社員が無限責任を負い、それ以外の出資者は有限責任とできることから出資されやすい特徴を持っています。
また、合資会社の有限責任社員は株式会社の株主の有限責任とは違い、債権者に対して直接有限責任を負います。
⑷ 合同会社
合同会社は、商法から会社法に改正された際に新に認められた会社の種類です。持ち分会社の中の一つですが、他の持分会社と異なり出資の際には全額払い込みを必要としています。
株式会社と異なり、設立費用も安く、内部の規定も柔軟なことから、会社設立時には株式会社の次に選択される会社の種類です。
⑸ LPP(有限責任事業組合)
LLPは、合同会社と同じく新たに認められた会社の種類です。主な特徴として、構成員全員が有限責任であること、損益や権限の分配が自由に決めることが出来るなど内部自治が徹底していること、構成員課税の適用を受けること、といったことが挙げられます。
特にLLP(有限責任事業組合)特有の性質は、構成員課税です。これは、LLPが利益を上げてもLLPには法人税が課税されず、組合員に配当された利益に対してのみ所得税が課税されるというものです。これによって、法人税と所得税の二重課税を回避する事が出来ます。
以上、会社の種類と大まかな特徴でした。
会社の種類によってコスト面や法律、組織運営が異なってきます。設立される会社の形態に合った会社の種類を選択してくださいね。